○倶知安町下水道使用料過誤納返還金支払要綱

令和4年7月12日

要綱第55号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道使用料の過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定に基づき時効により還付することができない下水道使用料相当額(以下「還付不能金」という。)を、過誤納返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、納付者の不利益を救済し、町政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金の支払対象者は、還付不能金があることを確認された納付者とする。

2 前項の場合において納付者に相続のあったときは、当該相続人(相続人が複数の場合にあっては、相続人を代表する者)を支払対象者とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付加算金相当額

2 前項第1号の還付不能金は、町の保管する資料等により算定する。この場合において、還付不能金の算定は、支出を決定する日の属する年度から10年前の年度までとする。

3 第1項第2号の還付加算金相当額は、還付不能金が納付された日(以下「納付日」という。)の翌日から返還金の支払を決定した日までの日数に応じ、還付不能金に地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4第1項の規定による割合を乗じて算出した額とする。ただし、納付日が明らかでないときは、納入期限の日を納付日とみなす。

(返還金の請求)

第5条 返還金の支払を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、下水道使用料過誤納返還金請求書(別記様式第1号)(以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、返還金の支払を受けようとする者が相続人代表者であるときは相続人代表者指定届出書(別記様式第2号)を添付しなければならない。

(返還金の支払決定)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の支払の適否及びその額を決定し、下水道使用料過誤納返還金支払決定通知書(別記様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の通知をしたときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月15日から施行する。

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倶知安町下水道使用料過誤納返還金支払要綱

令和4年7月12日 要綱第55号

(令和4年7月15日施行)