○北海道新幹線倶知安駅周辺整備推進委員会設置要綱

令和3年4月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道新幹線倶知安駅周辺の整備とまちなかの賑わい創出に向けた取り組みを推進するため、北海道新幹線倶知安駅周辺整備推進委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 駅舎及び都市施設の整備推進に関すること。

(2) 駅前広場の整備推進に関すること。

(3) まちなかの賑わい創出に向けた取り組みの企画・推進に関すること。

(4) その他駅周辺施設の整備推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、11名以内の委員で構成する。

2 前項の委員のほか、特別の事項を検討するため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町内各種団体の推薦する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員の任期は1年以内で町長が定める。

4 町長は特別の事由があるときは、任期中であっても委員及び臨時委員を解嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(謝金及び旅費)

第7条 委員に対しては謝金を支払う。

2 学識経験者には、倶知安町講師等の謝金の支払基準に関する規程(平成30年倶知安町訓令第7号)に基づき謝金及び旅費を支払う。

3 前項に規定する者以外の委員には、1人当たり年額5,000円の謝金を支払う。

(部会)

第8条 委員会には、特別の事項を検討するため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会員は、委員長が選任する。

3 部会には、部会長を置き、部会員の互選により決定する。

4 部会の会議は、部会長が招集し、部会を代表する。ただし、部会長が互選される前に招集する会議は、委員長が招集する。

5 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、まちづくり新幹線課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日要綱第1号)

この要綱は、令和4年1月13日から施行する。

(令和4年4月20日要綱第39号)

この要綱は、令和4年4月20日から施行する。

(令和5年8月23日要綱第52号)

この要綱は、令和5年8月23日から施行する。

(令和6年7月9日要綱第43号)

この要綱は、令和6年7月9日から施行する。

北海道新幹線倶知安駅周辺整備推進委員会設置要綱

令和3年4月1日 要綱第18号

(令和6年7月9日施行)

体系情報
要綱・要領等 / まちづくり新幹線課
沿革情報
令和3年4月1日 要綱第18号
令和4年1月13日 要綱第1号
令和4年4月20日 要綱第39号
令和5年8月23日 要綱第52号
令和6年7月9日 要綱第43号