○倶知安町景観デザイン会議設置要綱

令和5年11月27日

要綱第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倶知安の未来へつなぐ景観まちづくり条例(令和4年倶知安町条例第13号。以下「条例」という。)第28条に規定する景観デザイン会議(以下「会議」という。)の設置について、条例及び倶知安の未来へつなぐ景観まちづくり条例施行規則(令和4年倶知安町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例及び規則において使用する用語の例による。

(組織)

第3条 規則第26条第1項に規定する会議委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 倶知安町景観審議会委員

(2) 倶知安町都市計画審議会委員

(3) 国の機関又は地方公共団体等の職員等

2 規則第26条第5項に規定するグループは、次に掲げる者により構成するものとする。

(1) 前項第1号に規定する者 3名

(2) 前項第2号に規定する者 2名

(3) 前項第3号に規定する者 1名

(会議)

第4条 会議は、規則第26条第6項に規定するリーダーが招集する。ただし、リーダーが互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、グループ構成員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(謝金及び旅費)

第5条 町長は、会議に出席した委員に対して、予算の範囲内で謝金及び旅費を支給することができる。

3 前項の規定にかかわらず、町内に住所を有する委員に支払う謝金の額は、日額5千円とする。この場合において、町長は、旅費を支払わないものとする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、まちづくり新幹線課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の設置に関し必要な事項は、町長が景観審議会に諮って定める。

この要綱は、令和5年11月27日から施行する。

(令和6年1月11日要綱第1号)

この要綱は、令和6年1月19日から施行する。

倶知安町景観デザイン会議設置要綱

令和5年11月27日 要綱第65号

(令和6年1月19日施行)

体系情報
要綱・要領等 / まちづくり新幹線課
沿革情報
令和5年11月27日 要綱第65号
令和6年1月11日 要綱第1号