○倶知安町景観デザイン会議設置要綱
令和5年11月27日
要綱第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倶知安の未来へつなぐ景観まちづくり条例(令和4年倶知安町条例第13号。以下「条例」という。)第28条に規定する景観デザイン会議(以下「会議」という。)の設置について、条例及び倶知安の未来へつなぐ景観まちづくり条例施行規則(令和4年倶知安町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第3条 規則第26条第1項に規定する会議委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 倶知安町景観審議会委員
(2) 倶知安町都市計画審議会委員
(3) 国の機関又は地方公共団体等の職員等
2 規則第26条第5項に規定するグループは、次に掲げる者により構成するものとする。
(1) 前項第1号に規定する者 3名
(2) 前項第2号に規定する者 2名
(3) 前項第3号に規定する者 1名
(会議)
第4条 会議は、規則第26条第6項に規定するリーダーが招集する。ただし、リーダーが互選される前に招集する会議は、町長が招集する。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、グループ構成員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(謝金及び旅費)
第5条 町長は、会議に出席した委員に対して、予算の範囲内で謝金及び旅費を支給することができる。
2 前項の謝金及び旅費の額は、倶知安町講師等の謝金の支払基準に関する規程(平成30年倶知安町訓令第7号)の例による。
3 前項の規定にかかわらず、町内に住所を有する委員に支払う謝金の額は、日額5千円とする。この場合において、町長は、旅費を支払わないものとする。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、まちづくり新幹線課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の設置に関し必要な事項は、町長が景観審議会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和5年11月27日から施行する。
附則(令和6年1月11日要綱第1号)
この要綱は、令和6年1月19日から施行する。