○倶知安町立地適正化計画策定委員会設置要綱
令和5年12月12日
要綱第70号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町立地適正化計画(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により町が作成する計画をいう。以下「立地適正化計画」という。)の策定に必要な事項を専門的な見地から検討するため、倶知安町立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 立地適正化計画の策定に関すること。
(2) その他立地適正化計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10名以内の委員で構成する。
2 前項の委員のほか、特別の事項を検討するため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者をもって構成し、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町内の各種団体の推薦する者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、前条第3項に規定する委嘱を受けた日から令和7年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は、1年以内で町長が定める期間とする。
4 町長は特別の事由があるときは、任期中であっても委員及び臨時委員を解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(謝金)
第7条 町長は、委員に対して謝金を支払うものとする。
(1) 学識経験者 倶知安町講師等の謝金の支払基準に関する規程(平成30年倶知安町訓令第7号)に基づく額
(2) 前号に規定する者以外の者 日額5,000円
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり新幹線課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月12日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、立地適正化計画の公表日限り、その効力を失う。