○倶知安町立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和5年12月12日

要綱第70号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町立地適正化計画(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により町が作成する計画をいう。以下「立地適正化計画」という。)の策定に必要な事項を専門的な見地から検討するため、倶知安町立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 立地適正化計画の策定に関すること。

(2) その他立地適正化計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10名以内の委員で構成する。

2 前項の委員のほか、特別の事項を検討するため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町内の各種団体の推薦する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第3項に規定する委嘱を受けた日から令和7年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員の任期は、1年以内で町長が定める期間とする。

4 町長は特別の事由があるときは、任期中であっても委員及び臨時委員を解嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(謝金)

第7条 町長は、委員に対して謝金を支払うものとする。

2 謝金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(2) 前号に規定する者以外の者 日額5,000円

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり新幹線課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年12月12日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、立地適正化計画の公表日限り、その効力を失う。

倶知安町立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和5年12月12日 要綱第70号

(令和5年12月12日施行)