○倶知安町建築計画概要書等の閲覧に関する規程
平成23年5月20日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第80条及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第31条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する建築等計画概要書及び処分の概要書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 建築計画概要書等の閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)は、倶知安町住宅都市課とする。
(閲覧の時間等)
第3条 建築計画概要書等を閲覧に供しない日は、倶知安町の休日を定める条例(平成2年倶知安町条例第16号)第1条第1項各号に定める日とする。
2 閲覧場所における建築計画概要書等の閲覧の時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
3 町長は、建築計画概要書等の整理をする場合その他必要があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧の時間を変更し、又は閲覧に供しない日を設けることができる。
4 前項の規定により臨時に閲覧の時間を変更し、又は閲覧に供しない日を設ける場合は、あらかじめ、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。
(閲覧の手続)
第4条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧申請書(別記様式)に閲覧の理由、閲覧の対象となる建築物を特定する情報その他必要な事項を記載して町長に閲覧の申請をしなければならない。
2 閲覧者がやむを得ない理由により閲覧申請書に建築物を特定する情報を記入することができない場合において、当該申請が法第80条の規定の趣旨に適合すると町長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該情報の記載を要しない。
(閲覧の方法)
第5条 閲覧者は、閲覧場所以外の場所で閲覧してはならない。
2 建築計画概要書等の閲覧は、当該建築計画概要書等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)によるものである場合にあっては、当該電磁的記録を印刷物として出力したもの又はディスプレイの画面等に出力したものを閲覧させることによって行うものとする。
3 閲覧者は、建築計画概要書等を閲覧し終えたときは、速やかに職員へ報告し、これを返納しなければならない。
(閲覧の停止又は拒否)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築計画概要書等の閲覧の停止を命じ、又は閲覧の拒否をすることができる。
(1) 建築計画概要書等を損傷し、汚損し、若しくは加筆した者又はこれらのおそれがあると認められる者
(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者
(3) この規程に違反した者又は職員の指示に従わない者
(4) 法第80条の規定の趣旨を逸脱して閲覧をする者
(5) 写真機その他の機器により建築計画概要書等を撮影し、若しくは複写した者又はそのおそれがある者
附則
この規程は、平成23年5月20日から施行する。