○倶知安技能士会事業補助金交付要綱
平成14年6月18日
要綱第41号
(目的)
第1条 この要綱は、技能職に従事する者の技能水準及び知識向上を図るため、倶知安技能士会(以下「技能士会」という。)が実施する事業に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、技能士会が実施する事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、135千円を限度とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、6月30日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
(6) その他別に指示する書類
(概算払の申請)
第5条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 技能士会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、技能士会に対しその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 技能士会は、補助事業が完了したときは、すみやかに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(4) 補助金等精算書(共通第19号様式)
(5) 事業精算書(共通第20号様式)
(6) その他別に指示する書類
附則
この要綱は、平成14年6月18日から施行する。