○くっちゃんじゃが祭り事業補助金交付要綱
平成14年6月18日
要綱第49号
(目的)
第1条 この要綱は、町のPRと町民相互の連帯と親睦を図り、郷土への愛着心を深めるため、くっちゃんじゃが祭り実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する事業に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、実行委員会が実施する事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内とし、予算の範囲内で決定する。
2 前項の規定により算出した補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、7月31日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
(6) その他別に指示する書類
(概算払の申請)
第5条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 実行委員会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、実行委員会に対しその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 実行委員会は、補助事業が完了したときは、すみやかに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(4) 補助金等精算書(共通第19号様式)
(5) 事業精算書(共通第20号様式)
(6) その他別に指示する書類
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年6月18日から施行する。
附則(平成15年7月4日要綱第78号)
この要綱は、平成15年7月4日から施行する。
附則(平成24年6月29日要綱第29号)
この要綱は、平成24年6月29日から施行する。
附則(令和2年11月20日要綱第83号)
この要綱は、令和2年11月20日から施行し、令和2年度分の補助金について適用する。
附則(令和3年7月7日要綱第61号)
この要綱は、令和3年7月7日から施行し、令和3年度分の補助金について適用する。
附則(令和4年6月22日要綱第52号)
この要綱は、令和4年6月22日から施行し、令和4年度分の補助金について適用する。