○倶知安商工会議所事業補助金交付要綱
平成14年6月18日
要綱第50号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町の商工業の発展のため、倶知安商工会議所(以下「商工会議所」という。)が実施する事業に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 商工会議所運営事業
(2) 商工会議所経営改善事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象事業の実施に要する経費の2分の1以内とし、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 補助金の限度額は、補助対象事業の区分により次に掲げる額とする。
(1) 商工会議所運営事業 1,500万円
(2) 商工会議所経営改善事業 300万円
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、4月30日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
(6) その他別に指示する書類
(概算払の申請)
第5条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 商工会議所は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、商工会議所に対しその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 商工会議所は、補助事業が完了したときは、すみやかに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(4) 補助金等精算書(共通第19号様式)
(5) 事業精算書(共通第20号様式)
(6) その他別に指示する書類
附則
この要綱は、平成14年6月18日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日要綱第24号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日要綱第20号)
この要綱は、令和5年3月30日から施行する。