○倶知安観光協会事業補助金交付要綱
平成14年6月26日
要綱第53号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町の観光事業振興のため、倶知安観光協会(以下「観光協会」という。)が実施する事業に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、観光協会が実施する事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額を上限として、予算の範囲内で決定する。
(1) 観光協会が実施する事業に要する補助対象経費の10分の7以内の額
(2) 観光協会の運営のための管理費相当額
(3) その他町長が認めた経費
2 前項の規定により算出した補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、6月30日までに町長に対し、次に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(5) 事業予算書(共通様式第7号)
(6) その他別に指示する書類
(概算払の申請)
第5条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 観光協会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、観光協会に対しその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 観光協会は、補助事業が完了したときは、すみやかに町長に対し、次に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(5) 事業精算書(共通様式第20号)
(6) その他別に指示する書類
附則
この要綱は、平成14年6月26日から施行する。
附則(平成31年3月22日要綱第4号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。