○倶知安町建設工事共同企業体運用基準
平成29年3月31日
訓令第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、倶知安町が発注する建設工事において、建設業の健全な発展を図るとともに、技術力の結集等により効果的施工を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体 特定の工事の施工を目的として工事ごとに結成する共同企業体(以下「特定企業体」という。)をいう。
(2) 経常建設共同企業体 建設業者が受注工事をあらかじめ特定することなく経常的に結成する共同企業体(以下「経常企業体」という。)をいう。
第2章 特定企業体
(性格)
第3条 特定企業体は、大規模であって技術的難度の高い工事等について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として結成するものとする。
(1) 土木工事 工事費がおおむね5億円以上
(2) 建築工事 工事費がおおむね5億円以上
(3) その他工事 工事費がおおむね2億円以上
2 前項各号に掲げる工事のほか、工事費が各号の最低規模の2分の1を超え、かつ、特殊な技術等を要する工事で、技術力等を特に結集する必要があると認められるものについては、特定企業体により競争を行わせることができるものとする。
(構成員数)
第5条 特定企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、特に大規模工事で、多数の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の許可業種にわたるなどにより、技術力等を結集する必要があると認められる場合は、5社までとすることができるものとする。
(構成員の組合せ)
第6条 特定企業体の構成員の組合せは、発注工事に対応する許可業種の有資格業者(本町の競争入札参加資格者名簿に登載された者をいう。以下同じ。)のうち、最上位等級に認定された者又は最上位等級及び第二位等級に認定された者の組合せとする。
(構成員の資格要件)
第7条 特定企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 発注工事に対応する許可業種につき許可を有しての営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が3年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 発注工事と同種の公共工事を元請として施工した実績を有すること。
(3) 工事1件の工事費が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「施行令」という。)第27条第1項に定める金額3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は、すべての構成員が、国家資格を有する主任技術者若しくは法第7条第2号イ又はロに掲げる主任技術者(以下単に「主任技術者」という。)を工事現場に専任で配置すること。
(4) 前号において当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が法第26条第2項に定める金額4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合は、原則として代表者が監理技術者をその他の構成員が主任技術者をそれぞれ専任で配置すること。
(結成方法)
第8条 特定企業体は、前条各号の要件を満たす者の任意の組合せにより結成されなければならない。
(出資比率)
第9条 特定企業体の構成員の出資比率の最小限度については、次に定めるものとする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(3) 4社の場合 15パーセント以上
(4) 5社の場合 10パーセント以上
(代表者の選任)
第10条 特定企業体の代表者は、構成員の中で出資比率が最大の者とし、かつ、等級の異なる者による組合せにあっては上位等級の者とする。
(存続期間)
第11条 発注工事の契約の相手方となった特定企業体の存続期間は、工事の請負代金の支払いが完了したときまでとする。
2 発注工事の契約の相手方とならなかった特定企業体の存続期間は、当該工事に係る請負契約が締結されたときまでとする。
(入札参加対象等)
第12条 第4条の規定により特定企業体により施工する工事においても特定企業体の構成員を除く有資格業者であって当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められる者(以下「単体有資格業者」という。)があるときは、特定企業体により行わせる競争に当該単体有資格業者を参加させることができるものとする。
第3章 経常企業体
(性格)
第13条 経常企業体は、中小建設業の振興を図るため、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成するものとする。
(対象工事)
第14条 経常企業体は、特定企業体により施工する工事以外の工事を対象とする。
(構成員数)
第15条 経常企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、継続的な協業関係が確保され、円滑な共同施工に支障がないと認められるときは、5社までとすることができるものとする。
(構成員の組合せ)
第16条 経常企業体の構成員の組合せは、発注工事に対応する許可業種の有資格業者のうち、同一の等級又は直近の等級に認定された有資格業者又はこれと同等と認められる組合せとする。ただし、下位の等級業者に十分な施工能力があると判断される場合には、直近2等級までに認定された有資格業者の組合せを認めることも差し支えないものとする。なお、これらの組合せの要件に適合している有資格業者の組合せが、以後において当該組合せの要件に適合しなくなった場合にも、継続的な協業関係を維持しているときに限り、当該組合せの要件に適合しているものとみなすものとする。
(構成員の資格要件)
第17条 経常企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 発注工事に対応する許可業種につき許可を有しての営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑に共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が3年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 発注工事と同種の公共工事を元請として施工した実績を有すること。ただし、元請としての施工実績がない構成員で当該工事を確実かつ円滑に共同施工できる能力を有すると認められる場合にあっては、下請としての施工実績を有することで足りるものとする。
(3) 工事1件の工事費が施行令第27条第1項に定める金額3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は、すべての構成員が、主任技術者を工事現場に専任で配置すること。ただし、工事1件の工事費が、同条第1項で定める金額の最低規模の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの構成員は、主任技術者を工事現場に兼任で配置することで足りるものとする。
(4) 前号において当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が法第26条第2項に定める金額4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合は、原則として代表者が監理技術者をその他の構成員が主任技術者をそれぞれ専任で配置すること。
(結成方法)
第18条 経常企業体は、競争入札参加を希望する企業の任意の組合せにより結成されなければならない。
(出資比率)
第19条 経常企業体の構成員の出資比率の最小限度については、次に定めるものとする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(3) 4社の場合 15パーセント以上
(4) 5社の場合 10パーセント以上
(代表者の選任等)
第20条 経常企業体の代表者は、構成員において決定された者とし、その出資比率は、構成員において自主的に定めるものとする。
(登録回数)
第21条 一の企業が一つの許可業種において経常企業体の構成員として登録できる回数は、原則として一とする。ただし、施工能力からみて確実に継続的な協業関係を確保できると認められる場合にあっては、三までとすることができるものとする。
(入札参加対象等)
第22条 入札参加対象は、経常企業体と経常企業体の構成員を除く単体有資格業者との混合とすることができるものとする。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。