○建設技術業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成24年5月22日
要綱第26号
(目的)
第1条 倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、建設技術業務に従事する会計年度任用職員(以下「建設技術補助職員」という。)の勤務時間及び職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 建設技術補助職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から木曜日まで
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後5時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、業務の繁閑の状況により、1週の勤務日及び1日の勤務時間を変更することができる。
3 建設技術補助職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第3条 建設技術補助職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 建設技術補助職員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 土木業務に関すること
(2) 道路・河川業務に関すること
(3) 用地業務に関すること
(4) 除排雪業務に関すること
(5) その他建設業務一般の補助に関すること
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。