○百年の森公園管理等業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成26年3月31日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、百年の森公園管理等業務に従事する会計年度任用職員(以下「百年の森公園専任職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 百年の森公園専任職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日まで
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後5時30分までの間において勤務を割り振られた時間
2 前項の規定にかかわらず、業務の繁閑の状況により、1週の勤務日及び1日の勤務時間を変更することができる。
3 百年の森公園専任職員の勤務時間は、1箇月を平均して1週31時間を超えないものとする。
4 百年の森公園専任職員の勤務時間が6時間を超えるときは、1時間の休憩時間を与えなければならない。
(勤務を要しない日)
第3条 百年の森公園専任職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(昭和23年法律第178号)並びに12月31日から翌年の1月5日までの日とする。
(職務)
第4条 百年の森公園専任職員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 百年の森公園の施設管理に係る業務
(2) 百年の森公園の入園者、利用調整等に係る業務
(3) 百年の森公園の景観維持に係る業務
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。