○倶知安町建設工事等指名競争入札参加者指名基準
平成13年12月25日
基準第1号
1 指名競争入札に参加させるべき者を指名又は選定するときは、当該工事の契約予定金額の区分に応じ、その区分に対応する指名等級に属する業者の中から指名又は選定するものとする。ただし、2から6までの規定の適用を妨げるものではない。
2 倶知安町入札参加者指名選考委員会の委員長が特に必要があると認める場合には、当該工事の工事予定価格の区分に対応する指名等級の上位2位及び直近上位の指名等級に属する業者の中から指名又は選定することができる。
3 前2までの規定によるほか、当該工事の工事予定価格の区分に対応する指名等級の下位2位及び直近下位の指名等級に属する業者で、工事成績が特に優秀で当該工事に対する施工能力を有する業者の中から指名又は選定することができる。
4 工事予定価格が全体計画の一部である場合は、全体計画の工事予定価格を勘案して、上位等級の業者の中から指名又は選定することができる。
5 特殊な工事及び工事の施工場所が辺地等の場合は、この基準によらないで指名又は選定することができる。
6 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定に該当する場合は、競争入札参加資格者名簿に登録された者の中から指名等級にかかわらず選定することができる。
7 指名又は選定にあたっては、指名競争入札に参加する者が次に掲げる共通的基準である要件を満たしているとともに、契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において、地場業者の育成に努めさせなければならない。
(1) 経営内容等
指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。
(2) 法的適正
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
(3) 技術的適正
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。
(4) 地理的適正
履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。
(5) 経営規模的適正
指名しようとする時点において、未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。
附則
この基準は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月19日基準第5号)
この基準は、平成21年6月1日から施行する。