○くっちゃん型住宅建設促進補助金交付要綱

平成25年3月22日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は倶知安町住生活基本計画(平成23年3月25日策定)に定める「くっちゃん型住宅」の普及促進により、本町の自然環境と調和した住宅環境の創造と定住の促進による地域経済の活性化を図るため、自己の居住の用に供するために町内に住宅を建設した者に対し、その建設に要した費用の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 玄関、トイレ、台所及び居室等を有する専用住宅

(2) 二世帯住宅 前号のうち、同一棟に2親等以内の親族が居住し、それぞれ居室、台所、トイレ等を別にする住宅

(3) くっちゃん型住宅 倶知安町の地域特性に配慮し、高齢化や省エネに対応したくっちゃん型住宅認定基準(平成29年倶知安町告示第32号。以下「くっちゃん型住宅認定基準」という。)の必要条件を満たした住宅

(4) 北方型住宅 北海道が推進する北方型住宅水準を満たし、一般財団法人北海道建築指導センターが発行するきた住まいるサポートシステム住宅履歴情報保管書において北方型住宅の登録を受けた住宅

(5) 町内事業者 本町に本店又は本社を有し建設業を営む者で、かつ、自らが建設工事を当該事業所において行う事業者をいう。

(6) 工事着手 住宅建設のための根切り又は杭打ちを始めること。

(補助対象者)

第3条 この要綱に定める補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する者(本町の住民基本台帳に記録されている者)又は住宅建設後1ヶ月以内に本町に転入することが確実な者

(2) くっちゃん型住宅を建設し、その住宅に8年以上居住することを確約する者

(3) 住宅の所有権保存登記上の本人であること。

(4) 国、道及び町等の行う事業による同様の目的の補助金又は交付金等を受けていないこと。

(5) 本人及び同一棟に居住しようとする者全員が市町村税を滞納していないこと。

(6) 住宅の建設を完了し、補助金の交付申請をした日の属する年度の2月28日までに第11条に規定する完了届を提出できることが確実な者

2 この要綱に基づく補助金の交付は、申請者1人につき1回(次条の補助対象住宅1戸に限る。)とする。

(補助対象住宅)

第4条 補助の対象となる住宅は、倶知安町内に建設し、かつ、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) くっちゃん型住宅又はくっちゃん型住宅で北方型住宅に登録された住宅であること。

(2) 新築した住宅の居住部分(風除室、自動車車庫等は含めない。)の床面積が75平方メートル以上であること。ただし、二世帯住宅の場合はこれを1戸とみなし、床面積が110平方メートル以上あること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他建築物に関連する法律等を遵守した住宅であること。

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき建設業の許可を受けた事業者が施工するものであること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額に次項に規定する額を加算した額とし、予算の範囲内で決定する。

(1) 町内事業者により建設した場合 150万円

(2) 町外事業者により建設した場合 50万円

2 前項各号の額に加算する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 北方型住宅に登録された住宅を建設した場合 50万円

(2) 補助対象者及びその同居している配偶者の年齢が、申請時にそれぞれ40歳未満の世帯の場合 10万円

(3) 補助対象者若しくは同居している配偶者又はその両者が、申請時に倶知安町内に転入してから5年以内である世帯の場合 10万円

(4) 補助対象者及びその同居している配偶者が、申請時に中学校3年生までの間にある子を養育し、かつ同居している世帯の場合 10万円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅の工事の着手前にくっちゃん型住宅建設促進補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事内訳書の写し

(3) 設計図書(位置図、配置図、仕上表、平面図、2面以上の立面図、矩計図、詳細図等)

(5) 本人及び同一棟に居住しようとする者全員の住民票謄(抄)

(6) 本人及び同一棟に居住しようとする者全員(ただし、学生等で収入のないもの及び18歳未満の収入のないものを除く。)の過去3年度分の市町村税に滞納がないことを証明する書類(市町村が発行する納税証明書又は町税納付状況等確認同意書(別記様式第2号))

(7) 8年以上当該住宅に居住する確約書(別記様式第3号)

(8) 建設する住宅が二世帯住宅の場合は、本人及び同一棟に居住しようとする者が2親等以内であることが証明できる戸籍謄(抄)

(9) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助金交付の可否を決定し、くっちゃん型住宅建設促進補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(工事着手)

第8条 補助対象住宅の工事着手は前条に規定する補助金の交付決定後とし、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、工事に着手したときは、くっちゃん型住宅建設工事着手届(別記様式第5号)に次に掲げる書類のいずれかを添付し、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 建築確認が必要な建築物の場合は、建築確認の確認済証の写し

(2) 建築確認が不要な建築物の場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定による建築工事届(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第40号様式)の写し

(申請の変更)

第9条 交付決定者は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、速やかにくっちゃん型住宅建設工事内容変更承認申請書(別記様式第6号)に、要領第12条の規定により発行されたくっちゃん型住宅建設促進補助金対象住宅証明書(変更)及び必要書類を添付し、あらかじめ町長に変更の承認を申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の承認の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、くっちゃん型住宅建設工事内容変更承認(不承認)通知書(別記様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(中止の届)

第10条 交付決定者は、決定を受けた住宅の工事を中止しようとするときは、くっちゃん型住宅建設工事中止届(別記様式第8号)により、町長に届け出なければならない。

(住宅の認定検査申請)

第10条の2 交付決定者は、住宅の工事が完了したときは、くっちゃん型住宅認定検査申請書(別記様式第8号の2)に次に掲げる書類を添付して、速やかに町長に提出しなければならない。ただし、第2号及び第4号の書類は、当該申請の日から起算して14日以内に提出することができる。

(1) 完成写真及び断熱気密工事写真

(2) 住宅の気密性能試験成績書の写し

(3) 軽微な変更があった場合は、変更箇所及び変更内容を確認できる書類及び図面

(4) 木材の含水率を証明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請を受けた日から14日以内に、くっちゃん型住宅認定基準に適合する住宅であるかどうかの検査を当該職員に行わせるものとする。

3 町長は、前項の検査を行ったときは、速やかに当該検査の認定の可否を決定し、くっちゃん型住宅認定検査結果通知書(別記様式第8号の3)により、交付決定者に通知するものとする。

(完了届)

第11条 交付決定者は、前条の認定検査により、当該住宅がくっちゃん型住宅であると認められた場合は、くっちゃん型住宅建設工事完了届(別記様式第9号)次の各号に掲げる書類を添付して、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) くっちゃん型住宅認定検査結果通知書の写し

(2) 工事費の支払いを確認できる書類

(3) 本人及び同一棟に居住する者全員の移転後の住民票謄本

(4) 建物登記事項証明書の原本又は写し

(5) 建築確認が必要な建築物の場合は、建築確認の検査済証の写し

(6) 北方型住宅の場合は、きた住まいるサポートシステム住宅履歴情報保管書の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条のくっちゃん型住宅建設工事完了届の提出を受けたときは、当該届出の内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、くっちゃん型住宅建設促進補助金額確定通知書(別記様式第10号)により、交付決定者に通知するとともに速やかに補助金を交付しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、くっちゃん型住宅建設促進補助金交付決定取消通知書(別記様式第11号)により、通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が、当該住宅に入居した日から、8年以内に当該住宅を退去又は他の者に譲渡、若しくは貸与したときは、くっちゃん型住宅建設促進補助金返還命令書(別記様式第12号)により、期限を定めて返還させるものとする。ただし、2親等以内の親族に対する譲渡は承継する。

(補助金の返還免除)

第15条 町長は、前条の規定にかかわらず次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の返還を免除することができる。

(1) 補助金の交付を受けた者が死亡したとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により転出するとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、令和8年3月31日をもって失効する。

(平成25年4月12日要綱第11号)

この要綱は、平成25年4月12日から施行する。

(平成25年6月13日要綱第21号)

この要綱は、平成25年6月13日から施行する。

(平成26年7月3日要綱第28号)

この要綱は、平成26年7月3日から施行する。

(平成27年3月27日要綱第9号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月7日要綱第25号)

この要綱は、平成29年4月7日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第19号)

この要綱は、平成30年3月31日から施行する。

(平成31年3月29日要綱第6号)

この要綱は、平成31年3月31日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第28号)

この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第20号)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月30日要綱第41号)

この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

(令和6年3月28日要綱第27号)

この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

(令和7年3月31日要綱第38号)

この要綱は、令和7年3月31日から施行する。

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くっちゃん型住宅建設促進補助金交付要綱

平成25年3月22日 要綱第7号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 建設課
沿革情報
平成25年3月22日 要綱第7号
平成25年4月12日 要綱第11号
平成25年6月13日 要綱第21号
平成26年7月3日 要綱第28号
平成27年3月27日 要綱第9号
平成29年4月7日 要綱第25号
平成30年3月30日 要綱第19号
平成31年3月29日 要綱第6号
令和2年3月31日 要綱第28号
令和3年3月31日 要綱第20号
令和4年3月23日 要綱第20号
令和4年3月30日 要綱第41号
令和5年3月31日 要綱第32号
令和6年3月28日 要綱第27号
令和7年3月31日 要綱第38号