○くっちゃん型住宅建設促進補助金交付に係る対象住宅証明事務処理要領

平成25年3月22日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、くっちゃん型住宅建設促進補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第6条第4号に規定するくっちゃん型住宅建設促進補助金対象住宅証明書(以下「証明書」という。)の事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 品確法 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)をいう。

(2) 登録住宅性能評価機関 品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価を行い、国土交通大臣の登録を受けた機関をいう。

(3) 設計住宅性能評価 設計図書を元に住宅性能評価を行う業務をいう。

(証明書の発行機関)

第3条 証明書の発行は、登録住宅性能評価機関の資格を有する機関のうち、倶知安町が発行を依頼した一般財団法人北海道建築指導センター(以下「適合審査機関」という。)とする。

(証明の対象)

第4条 証明書の発行対象となる住宅は、要綱第2条第3号に規定するくっちゃん型住宅又はくっちゃん型住宅で同条第4号に規定する北方型住宅水準を満たす住宅のうち、適合審査機関による設計住宅性能評価を行うことができる住宅とする。

(適合審査の実施者)

第5条 くっちゃん型住宅建設促進補助金対象住宅判定の適合審査(以下「適合審査」という。)の実施者は、品確法第13条に定める評価員で、登録住宅性能評価機関より評価員として選任されている者(以下「審査員」という。)とする。

2 業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合は、平成18年国土交通省告示第304号を前項の審査員について準用する。

(適合審査に必要な図書)

第6条 適合審査に必要な図書は、第4条に規定する住宅の基準の審査に必要な事項が明示されたものとする。

(依頼)

第7条 証明書の発行を受けようとする者(以下「依頼者等」という。)は、工事の着工前に、くっちゃん型住宅建設促進補助金対象住宅証明依頼書(別記様式第1号。以下「依頼書」という。)に適合審査に必要な図書(正副2部)を添えて、適合審査機関に依頼するものとする。なお、依頼に要する費用は依頼者等の負担とする。

(受付)

第8条 前条の依頼を受けた適合審査機関は、提出図書に不備がない場合は、引受承諾書等を依頼者等に交付するものとする。

(適合審査の実施)

第9条 適合審査機関は、前条の受付を行った後、くっちゃん型住宅認定基準又は北方型住宅水準に適合していることを提出図書により審査するものとする。この場合、提出された図書に疑義がある場合は、必要に応じて説明を求め、誤りがある場合は訂正するものとする。

(証明書の発行等)

第10条 適合審査機関は適合審査の結果、適合していると認められたときは、依頼書の写し及び提出図書の副本を1部添付し、くっちゃん型住宅建設促進補助金対象住宅証明書(新規・変更)(別記様式第2号。以下「証明書」という。)を発行するものとする。

2 適合審査機関は適合審査の結果、適合しないことを決定したときは、くっちゃん型住宅建設促進補助金対象住宅不適合通知書(別記様式第3号)により依頼者等に通知するものとする。

(証明内容の変更)

第11条 依頼者等は、前条第1項の証明書発行後に設計図書の内容について変更を行う場合は、以下の書類を適合審査機関に提出するものとする。

(1) (変更)くっちゃん型住宅建設促進補助金対象住宅証明依頼書(別記様式第4号)

(2) 適合審査に要する書類のうち変更に係るもの及び変更の内容を示す図書(正副2部)

(3) 変更前の証明書の原本

(変更に係る手続)

第12条 適合審査機関は、前条の依頼があった場合は、変更前の証明書の原本を破棄し、再度適合審査を行い、第10条の規定に基づき証明書の発行等を行うものとする。

(秘密の保持)

第13条 第3条に規定する適合審査機関並びに第5条に規定する審査員は、適合審査の業務に関して知り得た情報を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(町への報告)

第14条 適合審査機関は、適合審査の内容、判断根拠その他情報等、町から業務に関する報告等を求められた場合は、これに応じなければならない。

(適合審査機関の責任)

第15条 適合審査及び証明書の発行に関して生じた責任は、適合審査機関が負うものとする。

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月12日要領第3号)

この要領は、平成25年4月12日から施行する。

(平成30年3月30日要領第3号)

この要領は、平成30年3月31日から施行する。

(令和4年3月23日要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現に提出されている改正前の各要領の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要領の規定による様式とみなす。

3 この要領の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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くっちゃん型住宅建設促進補助金交付に係る対象住宅証明事務処理要領

平成25年3月22日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)