○倶知安町保険年金に係る特例還付金交付要綱

平成24年2月8日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金(以下「保険年金」という。)の税務上の取扱いが総務省通知(平成22年10月1日総税市第64号)により変更となったことに伴い、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号の道府県民税及び同法第5条第2項第1号の市町村民税(以下「個人町道民税」という。)のうち同法第17条の5、第17条の6及び第18条の3の規定により賦課決定及び還付をすることができない税相当額及びこれに係る延滞金相当額(以下「還付不能額」という。)並びに当該還付不能額に係る還付加算金相当額(以下「加算金相当額」という。)を特例還付金として交付することにより、納税者の不利益を救済し、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象保険年金 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金

(2) 保険金受取人等 租税特別措置法第41条の20の2第2項第2号に掲げる者

(3) 特例還付金 平成12年以降に生じた対象保険年金に係る所得(以下「保険年金所得」という。)に係る個人町道民税のうち還付不能額及び加算金相当額の合計額をいう。

(特例還付金の交付対象者)

第3条 町長は、還付不能額が生じたときは、保険金受取人等のうち当該賦課処分の対象となった納税者(以下「納税者」という。)に対し、特例還付金を交付する。

2 前項の場合において、納税者が死亡しているときは、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)に特例還付金を交付する。

(特例還付金の額)

第4条 還付不能額は、租税特別措置法第97条の2に規定する所得税に係る特別還付金額の算定の例により、個人町道民税に係る還付不能額を算定する。ただし、課税資料等が保存期間の満了により廃棄された場合においては、租税特別措置法第97条の2に規定する所得税に係る特別還付金額の算定の例により算定した個人町道民税に係る還付不能額により決定する。この場合において租税特別措置法第97条の2第5項第1号ロ(2)に規定する「100分の10」を「100分の5」とする。

2 加算金相当額の算定は、請求日(第9条第2項の規定による増額変更の決定に係る特例還付金の交付にあっては、第10条第1項の変更申出の日)の翌日から起算して3月を経過する日の翌日又は交付決定の日(第9条第2項の規定による増額変更の決定に係る特例還付金の交付にあっては、変更決定の日)の翌日から起算して1月を経過する日の翌日のいずれか早い日から交付の日までの期間につき、還付不能額に年7.3パーセント(当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない年があるときは、その年中においては、その割合(0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))の割合を乗じて得た額とする。

なお、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについては、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない年があるときは、その年中においては、還付不能額に当該特例基準割合を乗じて得た額とする。

3 前項の場合において、町長は、特例還付金の交付決定の日の翌日から起算して1月を経過する日までに特例還付金の交付の決定を受けた者(以下「還付決定者」という。)の責めに帰すべき事由によりこれを交付できないときは、当該事由が生じた日の翌日から交付の日までの期間を同項に定める期間から控除するものとする。

(特例還付金の請求)

第5条 特例還付金の交付を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、この要綱の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に、町民税・道民税特例還付金交付請求書(別記様式第1号)(以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項に規定する相続人が請求書を提出するときは、町民税・道民税特例還付金の請求及び受領に関する相続人代表者指定届出書(別記様式第2号)を併せて町長に提出しなければならない。

(特例還付金の決定)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに特例還付金の計算の基礎となる還付不能額その他必要な事項について確認し、その結果に基づき、特例還付金の交付又は不交付の決定を行わなければならない。

2 特例還付金の不交付の決定は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときに行うものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により特例還付金が生じたとして請求を行ったとき。

(2) 町長の指示に従わなかったとき。

(3) この要綱に基づき算定した結果、当該請求に係る特例還付金が生じないとき。

(特例還付金の通知)

第7条 町長は、前条の規定により確認した結果、特例還付金の交付又は不交付の決定を行ったときは、町民税・道民税特例還付金交付決定通知書(別記様式第3号)又は町民税・道民税特例還付金不交付決定通知書(別記様式第4号)により請求者に通知するものとする。

(特例還付金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により特例還付金を交付する旨の通知をしたとき又は次条第2項の通知をしたときは、還付決定者に対し、速やかに特例還付金を交付するものとする。

(特例還付金の決定の変更)

第9条 町長は、第6条第1項の規定による決定をした後、当該決定に係る特例還付金の額が過大又は過少であることが判明したときは、当該決定に係る特例還付金の額を変更する旨の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により特例還付金の額が増加する旨の決定を行ったときは、還付決定者に対し、町民税・道民税特例還付金変更決定通知書(別記様式第5号)により通知するとともに、当該増加する特例還付金の額を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により特例還付金の額が減少する旨の決定を行ったときは、還付決定者に対し、町民税・道民税特例還付金変更決定通知書により通知するとともに、既に特例還付金が交付されているときは、当該減少する特例還付金の額の返還を求めるものとする。

4 還付決定者が前項の規定による通知を受けたときは、当該通知が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに当該減少する特例還付金の額を町に納付しなければならない。

(特例還付金の決定の変更に係る申出)

第10条 第6条第1項又は前条第1項の規定による決定を受けた者は、当該特例還付金の額の計算の基礎となった事実についてその内容と相違する事実が判明し、当該特例還付金の額が過少であることが判明したときは、特例還付金の額を変更決定すべき旨を町長に申し出ることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による申出に係る特例還付金の決定の変更について準用する。

3 第1項の規定による申出は、この要綱の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に行わなければならない。

(町長が行う決定の期間制限)

第11条 第6条第1項又は第9条第1項の規定による決定は、平成25年8月1日以後はすることができない。

(道民税相当額の精算)

第12条 町長は、特例還付金を交付したときは、その金額のうち道民税分に相当する金額について、北海道から交付を受けるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年2月8日から施行する

(平成25年12月18日要綱第33号)

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

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倶知安町保険年金に係る特例還付金交付要綱

平成24年2月8日 要綱第6号

(平成26年1月1日施行)