○倶知安町軽自動車税の課税保留等に係る事務取扱要領
平成19年1月9日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特種自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、倶知安町税条例(昭和25年倶知安町条例第13号)第87条に規定する申告がなされないまま、滅失、解体及び所在不明等により、現に所有していないにもかかわらず課税されている軽自動車税の課税保留及び課税除外(以下「課税保留等」という。)に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(課税保留等の基準等)
第2条 課税保留等は、別表に掲げる基準により行うものとする。
2 軽自動車等の課税保留等申立書(別記様式第1号)が提出されたときは、当該軽自動車等に係る申立ての内容を調査し、課税保留等の是非を決定するものとする。
(課税保留の取消し及び課税)
第3条 課税保留後に軽自動車等の所在が確認されたときは、課税保留を取り消し、課税保留期間に係る軽自動車税について遡って課税する。
2 前項の課税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定により、当該確認のできた日の属する法定納期限から起算して3年前までとする。ただし、詐欺、盗難を原因として課税保留を決定しものについて、その後、当該軽自動車等が発見され、引渡しを受けたときは、その翌年度から課税するものとする。
(課税保留後の処理)
第4条 課税保留の決定後、3年を経過してもなお、事由が継続しているときは、当該軽自動車等の課税を除外する。
附則
この要領は、平成19年1月9日から施行する。
附則(平成30年4月1日要領第5号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に提出されている改正前の各要領の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要領の規定による様式とみなす。
3 この要領の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条関係)
1 課税保留
事由 | 保留を開始する年度 | 提出書類 |
(1) 詐欺・盗難により軽自動車等が所在不明なもの | 詐欺・盗難による所在不明が確認された日の属する年度の翌年度から | ・軽自動車等の課税保留等申立書 ・被害、盗難届等があったことを証する警察署の証明書 |
(2) 無申告による譲渡等により軽自動車等及び所有者等の所在が不明なもの | 車検のある軽自動車等については、原則として車検証の有効期限満了日の属する年度の翌年度から | ・軽自動車等の課税保留等申立書 ・譲渡等を証明するもの |
車検のない軽自動車等については、申立てのあった日の属する年度の翌年度から(ただし、譲渡等をしたことが証明できるときは、当該譲渡等をした日の属する年度の翌年度から) | ||
(3) 所有者又は使用者の住所等が不明なもの(納税通知書等が返戻されたもの) | 公示送達後1年を経過したものは課税保留とし、調査をしてもなお不明の場合は、課税除外とする。 | 職権により行う |
(4) 所有者又は使用者が死亡したもので、賦課期日において相続人が不存在又は相続人の認定が困難なもの | 当該年度から課税保留とし、1年を経過してもなお相続人が不明又は不存在の場合は、課税除外とする。 | 職権により行う。 |
2 課税除外
事由 | 取消する年度 | 提出書類 |
(1) 滅失(消失・流出) 火災及び天災等により当該軽自動車等が本来の機能形態を失った状態にあるもの | 滅失した日の属する年度の翌年度から | ・軽自動車等の課税保留等申立書 ・り災を証明するもの |
(2) 破損 交通事故等により当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの | 破損した日の属する年度の翌年度から | ・軽自動車等の課税保留申立書 ・交通事故証明書 ・その他 |
(3) 老朽 老朽等により、使用不能の状態にあるもの | 申立書を提出した日の属する年度の翌年度から | ・軽自動車等の課税保留申立書 |
(4) 解体 解体業者等によって、軽自動車等の原形をとどめない程度に分解されたもの | 解体の事実が確認された日の属する年度の翌年度から | ・軽自動車等の課税保留申立書 ・解体証明書等 |