○倶知安町保険年金に係る特例還付金交付取扱要領

平成24年2月8日

要領第1号

1 趣旨

この要領は、倶知安町保険年金に係る特例還付金交付要綱(平成24年倶知安町要綱6号。以下「要綱」という。)に基づく特例還付金の交付に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 特例還付金の支出科目

特例還付金の支出科目は、次のとおりとする。

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

(16目) 諸費

(23節) 償還金・利子及び割引料

3 交付対象者

特例還付金を受ける者(以下「対象者」という。)として認定する者は、次のとおりとする。

ア 対象保険年金受給者

対象保険年金(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の20の2第2項第1号)に係る保険金受取人等(租税特別措置法第41条の20の2第2項第2号)である者

イ 特定相続人

対象保険年金受給者が請求書提出前に死亡している場合におけるその者の相続人(包括受遺者を含む。)である者

ウ イの者が、請求書提出前に死亡した場合は、その者の相続人(包括受遺者を含む。)である者

4 対象者の提出書類

次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 全ての対象者

町民税・道民税特例還付金交付請求書

添付書類・・① 税務署へ提出した特別還付金計算明細書の写し及び税務署から受けた特別還付金支給決定通知書の写し

② ①がない場合

保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類

(契約書の写しや年金支払通知書の写しなど)

③ ①がない場合

請求する各年度分の年金受取額、年金受取額に対応する支払保険料・掛金額の分かる書類

④ 特例還付金振込口座の分かるもの

⑤ 請求する各年度分の納税通知書及び領収書等

(2) 特定相続人の場合又は3―ウに該当する場合

町民税・道民税特例還付金の請求及び受領に関する相続人代表者指定届出書

(3) 包括受遺者の場合

包括受遺者であることを証明する書類

5 特例還付金の額等

(1) 要綱第4条第1項の還付不能額は、個人町道民税過誤納金とし、その算定は、次のとおりとする。

ア 課税台帳により算定し、収入原簿により納付を確認し、その額及び納付日を確定する。

イ 収入原簿が保存されていない年度に係るものについては、当該年度後の滞納繰越簿に記載がないときは、当該年度の法定納期限に納付があったものとみなす。ただし、納税者が保管する領収書等により当該納付日を確認できるときは、その日を納付日とする。

(2) 延滞金については、収入原簿によりその額を確定する。ただし、収入原簿が保存されていない年度に係るものについては、納税者が保管する領収書等により納付が確認できるときは当該領収書等によるものとし、当該領収書等がないときは納付がなかったものとみなす。

(3) 特例還付金については、対象者に未納の徴収金がある場合においても、当該徴収金への地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定に基づく充当処理は行わないものとする。ただし、対象者からの申出があった場合は、この限りでない。

(4) 還付不能額及び加算金相当額を算定する場合の端数の処理については、交付を決定した日における地方税法等の関係規定を準用する。

この要領は、平成24年2月8日から施行する。

倶知安町保険年金に係る特例還付金交付取扱要領

平成24年2月8日 要領第1号

(平成24年2月8日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 税務課
沿革情報
平成24年2月8日 要領第1号