○倶知安町就学援助に関する取扱要綱
平成24年4月1日
教委要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒(法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒で倶知安町立小学校及び中学校に在学するものをいう。以下同じ。)又は入学予定者(翌年度の倶知安町立小学校又は中学校の入学予定者で、倶知安町の住民基本台帳に記録のあるものをいう。以下同じ。)の保護者に対して、必要な援助を行うに当たり、その認定基準及び事務手続を定め、もって就学援助の適正な執行を図ることを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助の対象者は、倶知安町立小学校若しくは中学校に在学する児童・生徒又は入学予定者の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及び要保護に準ずる程度に困窮していると倶知安町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたものとする。
(就学援助の申請)
第3条 就学援助の支給を受けようとする児童・生徒の保護者は、就学援助費受給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
3 前2項の申請は、毎年度教育委員会が指定する日までに行わなければならない。ただし、転入者及び年度途中に支給を受けようとする者は、その都度申請書を提出することができる。
2 前項の認定に当たり児童生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童生徒を要保護児童生徒とし、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者である場合は当該児童生徒を準要保護児童生徒とする。
(受給者の認定基準)
第5条 認定基準については、次のとおりとする。
(1) 児童・生徒又は入学予定者の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当するとき。
ア 前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法第295条第1項に基づく町民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条に基づく町民税の減免
(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
(カ) 地方税法第717条に基づく国民健康保険税の減免
(キ) 国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の全額免除
(ク) 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
(ケ) 生活福祉資金貸付制度による貸付け
イ ア以外で、次のいずれかに該当する者
(ア) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(イ) 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
(ウ) PTA会費、学級費等の学校に支払うべき経費の免除が行われている者
(エ) 学校に支払うべき経費の納付状態の悪い者、被服等の悪い者、又は学用品・通学用品等に不自由している者等で、生活状態が極めて悪いと認められる者
(オ) 経済的な理由による欠席日数が多い者
(カ) 長期療養、火災、交通事故等不慮の災害により生活が困窮している者
(キ) 失業、倒産又は勤務先の賃金不払い等により著しく収入状態が悪化している者
(ク) その他特別な事情により著しく生活が困窮している者
2 前項に規定する収入額は、次の算式により算出した児童・生徒又は入学予定者と同一の生計を営む保護者の属する世帯の世帯員全員の前年又は前々年の所得金額の合計額とする。
(所得税法上の所得の合算額-所得控除額(社会保険料控除、生命保険料控除及び地震保険料控除)
3 第1項に規定する需要額は、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)に定める3級地―1の基準に基づき、次に掲げる額の合計額に1.3を乗じて得た額とする。
(1) 保護基準別表第1において、居宅に係る基準生活費として掲げるもののうち、次に掲げるものについて、それぞれに定める額の合計額
ア 第1類の表に定める世帯員の年齢別の基準額を世帯員ごとに合算した額に逓減率の表中率の項に掲げる世帯人員の数に応じた率を乗じて得た額及び第2類の表に定める基準額の合計額に12を乗じて得た額
イ 第2類の表に定める地区別冬季加算額に7を乗じて得た額
ウ 期末一時扶助費の表に定める額
(2) 保護基準別表第2に掲げるもののうち、次に掲げるものについて、それぞれに定める額の合計額
ア 児童生徒等ごとの基準額の合計額に12を乗じて得た額
イ 学校給食費
(3) 保護基準別表第3に定める家賃、間代、地代等の額の上限額に12を乗じて得た額
4 前各項による適否認定が極めて困難なものがあるときは、必要に応じて民生委員の意見を求めるものとする。
(就学援助の支給基準)
第7条 支給基準額は、当該年度の要保護児童生徒就学援助費補助金の単価を限度額とした基準とする。ただし、修学旅行費、学校給食費、生徒会費及びPTA会費については実費とする。
2 前項の規定中医療費については、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する医療費のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)第74条に規定する保険医療機関及び保険薬局に支払う一部負担金の金額とし、他の医療費助成制度等と重複して支給しない。
(就学援助の対象費目)
第8条 援助の対象となる費目は、次のとおりとする。ただし、生活保護法に基づく教育扶助と重複して援助は受けられない。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 体育実技用具費
(5) 新入学児童生徒学用品費
(6) 修学旅行費
(7) 学校給食費
(8) 医療費
(9) クラブ活動費
(10) 生徒会費
(11) PTA会費
(12) 日本スポーツ振興センター共済掛金
(13) 卒業アルバム代等
(14) オンライン学習通信費
(就学援助費の支給の決定及び支給方法)
第9条 教育委員会は、就学援助費の支給額(入学予定者の保護者に支給する新入学児童生徒学用品費を除く。次2項において同じ。)が確定したときは、その都度、学校長に対し、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給額決定通知書(別記様式第6号)により通知しなければならない。
3 就学援助費は、教育委員会の指定する金融機関のうちから、申請をした保護者が希望する金融機関に上期分(4月から9月まで)を6月末までに、下期分(10月から翌年の3月まで)を11月末までに振り込む方法により支給する。この場合において、保護者は、第3条第1項に規定する申請書に債権者登録申出書(倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)別記様式第94号)を付して提出しなければならない。
4 入学予定者の保護者に支給する新入学児童生徒学用品費については、教育委員会の指定する金融機関のうちから、入学予定者の保護者が希望する金融機関に当該生徒・児童が入学する前年度の3月中旬までに振り込む方法により支給するものとし、第4条第4項に規定する就学援助費(新入学児童生徒学用品費)受給認定(否認定)通知書により、新入学児童生徒学用品費の支給額を通知する。
6 第3項の規定にかかわらず、保護者が学校に支払うべき経費を滞納し、学校運営に支障をきたす場合は、学校長は、当該滞納額に相当する就学援助費を保護者の同意を得て、保護者に代わって受領するものとする。
8 教育委員会は、前項の規定により申請書の委任・同意欄に署名・押印があるときは、当該就学援助費を当該校の預貯金口座に振り込むものとする。
(認定の取消及び就学援助費の返還)
第10条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒として認定された者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消し、就学援助費が既に支給されている場合は、その取消しに係る就学援助費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 当該世帯の経済状況が好転したとき。
(2) 当該児童生徒が他市町村に転出したとき。
(3) 当該児童生徒が死亡したとき。
(4) 虚偽の申請により認定されたとき。
3 修学旅行費が支給されていながらこれに参加しないときは、その全部の返還を命ずる。
4 入学する前年度に新入学児童生徒学用品費の支給を受けた場合であって、入学した年度において第5条の認定基準に該当しないときは、その全部の返還を命ずる。
(その他)
第11条 この要綱のほか就学援助に関し、必要な事項については教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(生活保護基準の見直しによる経過措置)
2 平成25年度当初において要保護者として認定を受けていたもののうち、平成25年8月1日に実施される生活保護基準の見直し後においても、教育委員会が特に困窮していると認めたものについては、この要綱に基づく要保護者として取り扱うものとする。
附則(平成24年11月1日教委要綱第8号)
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日教委要綱第3号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委要綱第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月28日教委要綱第6号)
1 この要綱による改正後の要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度以後に支給する就学援助費について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の要綱第9条第5項の規定は、平成26年度下期に支給される就学援助費について適用することができる。この場合において、教育委員会は、学校長を経由して同項の規定の適用を受ける保護者から別に定める就学援助費の代理受領に関する委任状を徴しなければならない。
附則(平成29年1月19日教委要綱第1号)
この要綱は、平成29年1月23日から施行する。
附則(平成31年1月28日教委要綱第1号)
1 この要綱は、平成31年1月28日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、現に第5条に規定する要保護者又は準要保護者として認定を受けていた児童・生徒の保護者のうち、平成30年10月1日に実施された生活保護基準の見直し及びこの要綱による改正後の第6条の規定により認定基準の区分に変更があったものは、教育委員会が指定する日までに新たに就学援助の申請を行うものとする。
附則(平成31年4月1日教委要綱第4号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日教委要綱第10号)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委要綱第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年3月29日教委要綱第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。