○倶知安町総合教育会議の運営に関する要綱
平成27年4月30日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づく倶知安町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 町長
(2) 教育委員会(教育長及び教育委員をもって構成)
(協議・調整事項)
第3条 会議は、本町教育の課題及び将来像について町長と教育委員会が円滑に意思疎通を図るため、次の事項についての協議・調整を図る。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童・生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
2 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その結果を尊重しなければならない。
(招集)
第4条 会議は、町長が必要あると認めた場合に招集する。
2 町長は、教育委員会から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
3 会議は、前条第1項各号に定める事項の協議について必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者を招き、意見を聞くことができる。
4 町長は、会議を招集しようとするときは、開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を教育委員会に通知しなければならない。
5 前項の通知は、開会の日前2日までに行わなければならない。
(参集)
第5条 町長、教育長及び教育委員(以下「委員」という。)は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため会議に出席することのできないときは、その理由を付して会議開会前に、町長に届け出なければならない。
3 会議は、可能な限り構成員の総員が出席して開催するものとする。ただし、第3条第1項第3号に掲げる事項の協議・調整であって緊急を要する場合は、町長及び教育長によって会議を開催することができる。
4 町長は、前項ただし書の規定により会議を開催したときは、その結果を直近の会議において報告しなければならない。
(議長)
第6条 会議の議長は、町長が務める。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、凶器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者、その他議事の運営に支障を及ぼすと認められるものの会議の傍聴を制限することができる。
3 傍聴をする者は、写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に町長の許可を得た者は、この限りでない。
(議事録)
第8条 町長は、会議の議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
2 議事録には、会議の冒頭においてあらかじめ選出した署名委員2名が署名しなければならない。
(事務局)
第9条 会議の事務局を教育委員会学校教育課に置く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が会議に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月30日から施行する。