○倶知安町通学路安全推進会議設置要綱
平成27年7月24日
教委要綱第5号
(設置)
第1条 「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」(平成25年12月6日付け文部科学省、国土交通省、警察庁通知)に基づき、町内の通学路について、児童及び生徒がより安心して通学が行えるよう、通学路の安全対策を推進するため、倶知安町通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 倶知安町通学路交通安全プログラムの策定及び推進に関すること。
(2) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。
(3) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、倶知安町教育委員会教育長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる機関等の代表者又は代表者から委任を受けた者とする。
(1) 小樽開発建設部倶知安開発事務所
(2) 小樽建設管理部真狩出張所
(3) 倶知安警察署交通課
(4) 倶知安町交通安全協会
(5) 倶知安町内小中学校
(6) 倶知安町建設課
(7) 倶知安町住民環境課
(8) 倶知安町教育委員会学校教育課
(会議)
第4条 推進会議は、会長が招集し、会議の議長を務めるものとする。
2 会長は、必要に応じ委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、倶知安町教育委員会学校教育課が行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項で推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議で決定する。
附則
この要綱は、平成27年7月24日から施行する。