○保護者が学校に支払うべき経費の代理受領に関する事務処理要領

平成26年10月28日

教委要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、倶知安町就学援助に関する取扱要綱(以下「要綱」という。)第9条第5項の規定により保護者が学校に支払うべき経費を滞納し、学校運営に支障をきたす場合において、学校長が当該滞納額に相当する就学援助費を保護者の同意を得て、保護者に代わって受領する場合(以下「代理受領」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校長が代理受領できる経費)

第2条 要綱第9条第5項に規定する「保護者が学校に支払うべき経費」とは、要綱第8条各号(第6号及び第7号に規定する費目を除く。)に規定する就学援助費のうち保護者が直接学校に支払うべき経費をいう。

2 要綱第9条第5項に規定する滞納し、学校運営に支障をきたす場合とは、再三にわたり保護者あてに納入の督促をしても、要綱第9条第3項に規定する上期又は下期の末日までに前項の経費が当該保護者から納入がない場合をいう。

(代理受領の額及び通知)

第3条 学校長は、前条第2項の規定に該当する場合で、就学援助費の代理受領をしようとするときは、保護者に対しては、学校に支払うべき経費に係る就学援助費の代理受領通知書(別記様式第1号)により、教育委員会に対しては、就学援助費の代理受領通知書(別記様式第2号)により通知しなければならない。

2 学校長は、次の各号に規定する滞納額の区分に応じ、当該各号に定める就学援助費から代理受領するものとする。

(1) 9月末日現在における学校に支払うべき経費の滞納額 11月末までに振り込む下期分の就学援助費

(2) 3月末日現在における学校に支払うべき経費の滞納額 翌年度の6月末に振り込む上期分の就学援助費

3 滞納が多額で前項各号の区分による代理受領の方法による滞納の解消が困難な場合は、当該保護者と協議の上、分割払いの方法により代理受領しようとする就学援助費の額を定めるものとする。

(代理受領に関する委任状)

第4条 代理受領に関しては、通常の場合は、要綱第3条に規定する就学援助費の受給申請書の委任・同意欄に保護者の署名・押印により必要な委任及び同意がされているが、特別の事情により保護者がこれに応じないときで、その保護者が後に学校に支払うべき経費を滞納し学校運営に支障をきたすときは、当該保護者と協議の上、この要領の規定により代理受領を行うものとする。この場合において、学校長は、就学援助費の代理受領に関する委任状(別記様式第3号)を徴するものとする。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現に提出されている改正前の各要領の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要領の規定による様式とみなす

3 この要領の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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保護者が学校に支払うべき経費の代理受領に関する事務処理要領

平成26年10月28日 教育委員会要領第1号

(令和4年4月1日施行)