○保護者が学校に支払うべき経費の代理受領に関する事務処理要領
平成26年10月28日
教委要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、倶知安町就学援助に関する取扱要綱(以下「要綱」という。)第9条第5項の規定により保護者が学校に支払うべき経費を滞納し、学校運営に支障をきたす場合において、学校長が当該滞納額に相当する就学援助費を保護者の同意を得て、保護者に代わって受領する場合(以下「代理受領」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 9月末日現在における学校に支払うべき経費の滞納額 11月末までに振り込む下期分の就学援助費
(2) 3月末日現在における学校に支払うべき経費の滞納額 翌年度の6月末に振り込む上期分の就学援助費
3 滞納が多額で前項各号の区分による代理受領の方法による滞納の解消が困難な場合は、当該保護者と協議の上、分割払いの方法により代理受領しようとする就学援助費の額を定めるものとする。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に提出されている改正前の各要領の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要領の規定による様式とみなす
3 この要領の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。