○絵本館業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月10日

教委要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、絵本館業務に従事する会計年度任用職員(以下「絵本館専任職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 絵本館専任職員は、会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間)

第3条 絵本館専任職員の1週の勤務日は、水曜日を除く各曜日とする。

2 絵本館専任職員の1日の勤務時間は6時間以内とし、午前9時から午後6時までの間での交代制とする。

3 絵本館専任職員の1週間の勤務時間は、次に掲げる勤務時間の範囲内で館長が割り振る時間とする。

(1) 1週20時間未満

(2) 1週31時間以内

(勤務を要しない日)

第4条 絵本館専任職員の勤務を要しない日は、水曜日及び12月31日から翌年の1月5日までの日とする。

(職務)

第5条 絵本館専任職員の職務は、次に掲げる業務とする。

(1) 絵本館業務

(2) 館内(床・テーブル・窓その他必要と認める箇所)清掃

この教育委員会要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日教委要綱第2号)

この教育委員会要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委要綱第6号)

この教育委員会要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委要綱第2号)

この教育委員会要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月26日教委要綱第10号)

この教育委員会要綱は、令和6年5月1日から施行する。

絵本館業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月10日 教育委員会要綱第6号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成15年3月10日 教育委員会要綱第6号
平成17年2月23日 教育委員会要綱第2号
平成29年3月31日 教育委員会要綱第6号
令和2年3月30日 教育委員会要綱第2号
令和6年4月26日 教育委員会要綱第10号