○倶知安町総合体育館職員の時差出勤に関する取扱要綱

平成17年3月28日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 倶知安町総合体育館職員(以下「職員」という。)の時差出勤による勤務時間に関し、倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年倶知安町条例第30号)第4条の規定により、勤務時間の割振り等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で規定する時差出勤とは、施設管理業務に従事する職員に対し、正規の勤務時間の割振りを変更して勤務することをいう。

(勤務時間)

第3条 職員の時差出勤による勤務時間は、次の各号に掲げる勤務時間のいずれかによるものとし、必要に応じて総合体育館長が勤務時間を割り振るものとする。

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 午後零時30分から午後9時15分まで

2 前項の規定により職員の勤務時間の割振りを定める場合には、時差出勤勤務時間割振り簿(別記第1号様式)により行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 前条第1項の勤務時間中に、1時間の休憩時間を置くものとする。

2 前項の休憩時間については、別表に定めるとおりとする。ただし、業務の必要に応じて、総合体育館長が適宜変更するこができる。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日要綱第1号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務時間の区分

休憩時間

午前8時30分から午後5時15分までの者

午後零時から午後1時まで

午後零時30分から午後9時15分までの者

午後4時30分から午後5時30分まで

画像

倶知安町総合体育館職員の時差出勤に関する取扱要綱

平成17年3月28日 教育委員会要綱第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会要綱第4号
平成19年6月29日 要綱第1号
平成21年4月1日 要綱第1号