○倶知安町総合体育館職員の時差出勤に関する取扱要綱
平成17年3月28日
教委要綱第4号
(趣旨)
第1条 倶知安町総合体育館職員(以下「職員」という。)の時差出勤による勤務時間に関し、倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年倶知安町条例第30号)第4条の規定により、勤務時間の割振り等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で規定する時差出勤とは、施設管理業務に従事する職員に対し、正規の勤務時間の割振りを変更して勤務することをいう。
(勤務時間)
第3条 職員の時差出勤による勤務時間は、次の各号に掲げる勤務時間のいずれかによるものとし、必要に応じて総合体育館長が勤務時間を割り振るものとする。
(1) 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 午後零時30分から午後9時15分まで
(休憩時間)
第4条 前条第1項の勤務時間中に、1時間の休憩時間を置くものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日要綱第1号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
勤務時間の区分 | 休憩時間 |
午前8時30分から午後5時15分までの者 | 午後零時から午後1時まで |
午後零時30分から午後9時15分までの者 | 午後4時30分から午後5時30分まで |