○くっちゃん町子ども特派員派遣事業助成金交付要綱

平成20年6月1日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町の児童が町の特派員となって、児童みずから決めたテーマの調査・研究のために他の自治体を訪問し、みずから考え、行動することにより児童に広い視野と自主性、積極性及び社会性を身につけさせることを目的として倶知安町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する、「くっちゃん町子ども特派員派遣事業」(以下「事業」という。)に参加するために要する経費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この助成金の対象者は、事業に参加する次の各号に掲げる条件を満たす児童の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 町内の小学校に在学していること。

(2) 心身ともに健康であること。

(助成金の対象と額)

第3条 助成金の対象は、次の各号に掲げる経費とし、その額は予算の範囲内で決定する。

(1) 交通費 実費相当額

(2) 宿泊料 実費相当額

(3) その他 保険料、昼食代、現地移動費、見学・体験活動費、交流費、安全対策費、雑費(荷物預かり費用、写真代等)

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、くっちゃん町子ども特派員派遣事業助成金交付申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(概算払い)

第5条 教育長は、事業の遂行に必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。

2 助成対象者は、助成金の概算払いを受けようとするときは、くっちゃん町子ども特派員派遣事業助成金概算払申請書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、助成対象者にその旨を通知するものとする。

(報告書等の提出)

第6条 助成対象者は、事業が終了したときは、くっちゃん町子ども特派員派遣事業報告書(別記様式第3号)に研修に参加した児童の活動日誌と感想文(800字程度)を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(助成金の交付決定通知)

第7条 教育委員会は、報告書又は助成金交付申請書の内容を審査の上、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を決定し、助成対象者に通知するものとする。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(令和2年3月10日要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日要綱第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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くっちゃん町子ども特派員派遣事業助成金交付要綱

平成20年6月1日 教育委員会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)