○総合体育館等業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成22年6月1日
教委要綱第3号
総合体育館業務に従事する非常勤職員の勤務時間等に関する要綱(平成15年倶知安町教育委員会要綱第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要項は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、総合体育館並びに町営プール業務及び旭ヶ丘スキー場リフト業務に従事する会計年度任用職員(以下「体育館等業務職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 体育館等業務職員は、会計年度任用職員とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第3条 体育館等業務職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日及び日曜日のうち館長が割り振る5日間
(2) 1日の勤務時間 午前9時から午後4時まで
2 体育館等業務職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
3 体育館等業務職員のうち町営プールの開設期間において、もっぱら町営プールの管理業務に従事する職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、前2項の規定にかかわらず次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 1週のうち月曜日を除く6日間
(2) 1日の勤務時間 午後2時45分から午後8時30分まで
4 町営プールの管理業務に従事する職員の休憩時間は、午後5時から午後5時45分までとする。
(勤務を要しない日)
5 体育館等業務職員のうち旭ヶ丘スキー場の開設期間において、もっぱら旭ヶ丘スキー場のリフトの運行業務等に従事する職員の1日の勤務時間は次のとおりとする。
(1) 早出
ア ナイターがあるとき 午前7時30分から午後2時30分まで
イ ナイターがないとき 午前7時30分から午後4時まで
ウ 午後からのとき 午後0時15分から午後8時45分まで
(2) 遅出 午後2時から午後9時まで
6 旭ヶ丘スキー場のリフトの運行業務等に従事する職員の休憩時間は、前項に規定する勤務時間中において、それぞれ1時間を別に定める時間に与える。
第4条 体育館等業務職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び12月31日から翌年1月1日までの日とする。
(職務)
第5条 体育館等業務職員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 総合体育館の事務処理補助
(2) 総合体育館施設の維持管理業務一般
(3) 町営プールの維持管理業務一般
(4) 町営プールの使用料徴収業務
(5) 旭ヶ丘スキー場リフトの運行業務一般
(6) 旭ヶ丘スキー場リフト及びコースの維持管理業務一般
(7) 旭ヶ丘スキー場リフトの使用料徴収業務
附則
1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
2 町営プール管理業務に従事する非常勤職員の勤務時間等に関する要綱(平成15年倶知安町要綱第9号)は、廃止する。
附則(平成22年11月22日要綱第6号)
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。