○美術館に勤務する学芸員(会計年度任用職員)の勤務時間等に関する要綱
平成24年3月23日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるもののほか、小川原脩記念美術館に勤務する学芸員(会計年度任用職員)(以下「美術館学芸員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 美術館学芸員は、会計年度任用職員とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第3条 美術館学芸員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 所属長が割り振る日で週4日
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後5時30分まで
2 美術館学芸員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第4条 勤務を要しない日は1週の勤務日を除いた日及び小川原脩記念美術館設置管理条例施行規則(平成11年倶知安町教育委員会規則第3号)第5条に規定する休館日とする。
(職務)
第5条 美術館学芸員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 美術館資料の収集、保管、展示及び調査研修等に関すること。
(2) その他、美術館業務一般の補助に関すること。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日教委要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委要綱第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。