○倶知安町献血推進協議会運営補助金交付要綱
平成15年3月4日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町献血推進協議会(以下「推進協議会」という。)の運営に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、推進協議会の運営に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で決定する。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(5) 事業予算書(共通様式第7号)
(6) その他別に指示する書類
(概算払の申請)
第5条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 推進協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、推進協議会に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 推進協議会は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(4) 事業精算書(共通様式第20号)
(5) その他別に指示する書類
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月20日要綱第4号)
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。