○倶知安町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和元年7月29日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町が設置する防犯カメラの適正な管理及び運用について必要な事項を定めることにより、犯罪の発生を抑止し、町民が安全で安心できる快適な生活環境を実現するとともに、町民等のプライバシーの保護に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 街頭犯罪の防止を目的とし、特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、画像記録装置を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影及び記録されたものであって、それよって特定の個人を識別できるものをいう。

(管理責任者)

第3条 防犯カメラの設置者(以下「設置者」という。)は、防犯カメラの運用及び画像の適正な管理に係る責任者(以下「管理責任者」という。)を選任するものとする。

2 管理責任者は、防犯カメラ所管課の課長をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラ、モニター及び画像の取扱いを行う担当者(以下「取扱担当者」という。)を定めるものとし、取扱いに当たっては、管理責任者及び取扱担当者(以下「管理責任者等」という。)以外の者が従事してはならない。

(設置等に係る措置)

第4条 設置者は、防犯カメラの設置に当たり、設置目的を明確にするとともに、その目的を達成するために次の措置を講ずるものとする。

(1) 撮影範囲は、必要最小限にとどめること。

(2) カメラ設置箇所付近又は撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置していることを表示すること。

(設置場所等)

第5条 防犯カメラの名称、設置場所、基数、所管課等は、別表のとおりとする。

(画像の管理等)

第6条 防犯カメラの画像記録装置は施錠可能な位置に設置し、記録した媒体については、施錠可能な事務室内又は保管庫内に保管するなど、盗難及び紛失の防止のために万全の措置を講ずるものとする。

2 画像の保存期間は、防犯カメラの設置目的を達成する範囲内で必要最小限の期間とし、保存期間を経過した画像は速やかに消去又は記録媒体の破砕等の処理を行わなければならない。ただし、犯罪又は事故の捜査等のため特に必要と認められる場合は、保存期間を延長することができる。

3 画像は撮影時の状態のまま保存し、編集又は加工をしてはならない。

4 管理責任者等は、前各項に掲げるもののほか、画像及び記録した媒体について、流出、漏えい、盗難、紛失その他の事故が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。

(画像の提供の制限)

第7条 管理責任者等は、画像から知り得た情報を第三者に提供してはならない。管理責任者等ではなくなった後においても同様とする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、使用に妥当性が認められる場合は、管理上必要な事項を記録したうえで、画像を使用することができる。

(1) 法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合。

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は、文書によるものとする。)

(3) 個人の生命・財産を守るための緊急かつやむを得ない場合。

(4) 個人が特定される画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合。

2 画像に関する倶知安町情報公開条例(平成11年条例第19条)の規定に基づく開示請求については、同条例第8条に規定する開示してはならない情報に該当し、かつ、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができないため、開示しないものとする。

(苦情等の処理)

第8条 管理責任者等は、設置された防犯カメラに関する苦情に対し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

(指定管理施設等の措置)

第9条 倶知安町は、指定管理施設等における防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせるときは、協定、委託契約等により個人情報の保護に関し、十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱の趣旨を遵守するよう義務付けなければならない。

2 前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせる場合には、倶知安町は、必要があると認めるときはいつでも当該指定管理施設等を実地に調査し、又は当該防犯カメラの運用の状況に関し、指定管理者又は管理業務受託者に報告を求め、若しくはこれに必要な指示を行うことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年9月4日要綱第26号)

この要綱は、令和元年9月4日から施行する。

(令和元年9月30日要綱第27号)

この要綱は、令和元年9月30日から施行する。

(令和2年9月18日要綱第71号)

この要綱は、令和2年9月18日から施行する。

(令和4年7月27日要綱第58号)

この要綱は、令和4年7月27日から施行する。

(令和5年9月12日要綱第54号)

この要綱は、令和5年9月12日から施行する。

(令和6年8月5日要綱第48号)

この要綱は、令和6年8月5日から施行する。

別表(第5条関係)

防犯カメラ設置場所

番号

公共施設等の名称

所在地

基数

防犯カメラ所管課等

1

道南バス倶知安営業所前(駅前駐車場・交差点方向)

倶知安町北3条西4丁目

1

住民環境課

2

まちの駅ぷらっと(倶知安駅方向)

倶知安町北1条西2丁目

1

住民環境課

3

まちの駅ぷらっと(国道5号線方向)

倶知安町北1条西2丁目

1

住民環境課

4

町道大通南側歩道上(倶知安駅方向)

倶知安町南1条東1丁目

1

住民環境課

5

町道大通南側(世代交流センター前)歩道上(倶知安駅方向)

倶知安町南3条東4丁目

1

住民環境課

6

町道西大通東側(倶知安中学校前)歩道上(南方向)

倶知安町北5条西2丁目

1

住民環境課

7

町道西2丁目南1号小路(西小学校前)歩道上(北方向)

倶知安町南6条西3丁目

1

住民環境課

8

町道南3条通南側(倶知安小学校前)歩道上(西方向)

倶知安町南4条東4丁目

1

住民環境課

9

国道東10丁目通東側(給食センター前)敷地内(東小学校方向)

倶知安町北6条東10丁目

1

住民環境課

10

国道東10丁目通東側(給食センター前)敷地内(国道276号線方向)

倶知安町北6条東10丁目

1

住民環境課

倶知安町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和元年7月29日 要綱第24号

(令和6年8月5日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 住民環境課
沿革情報
令和元年7月29日 要綱第24号
令和元年9月4日 要綱第26号
令和元年9月30日 要綱第27号
令和2年9月18日 要綱第71号
令和4年7月27日 要綱第58号
令和5年9月12日 要綱第54号
令和6年8月5日 要綱第48号