○倶知安町不法投棄等監視カメラの設置及び運用に関する取扱規程

平成26年6月10日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、不法投棄及びごみの違反搬出を未然に防止するため、町が設置する不法投棄等監視カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、みだりに廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) ごみの違反搬出 集積場(倶知安町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成16年倶知安町条例第42号)第2条第15号の規定により定義されるものをいう。)に、町が定めた方法に基づかないで一般廃棄物を搬出する行為をいう。

(3) 監視カメラ 不法投棄及びごみの違反搬出(以下「不法投棄等」という。)を撮影し記録する装置をいう。

(4) 記録画像 監視カメラによって記録された画像をいう。

(設置の目的)

第3条 監視カメラは、不法投棄等を未然に防止すること及び不法投棄等がされた場合にその行為者を特定することを目的として設置する。

2 記録画像により不法投棄等の行為者が特定された場合は、当該行為者に対し再度不法投棄等を行わないよう適正処理を指導するものとする。

3 記録画像は、前項の適正処理を促す指導に応ぜず、不法投棄を繰り返す者に対し法令の規定に基づく命令をし、又は罰則を適用する場合の証拠とする。

4 記録画像は、前2項に規定する目的のためにのみ利用するものとし、他の目的のために利用しない。

(設置場所等)

第4条 監視カメラは、町民等からの情報を総合的に勘案して、不法投棄等が多発している場所に監視カメラを設置するものとする。

2 前項の監視カメラの設置場所は、不法投棄等の状況に応じて随時変更するものとする。

3 前項の監視カメラの設置場所においては、当該監視カメラが設置され、作動中である旨を適切な方法により表示しなければならない。

(管理責任者及び取扱者)

第5条 監視カメラの設置及び記録画像の適切な管理を図るため、監視カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、住民環境課長の職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、監視カメラ取扱者(以下「取扱者」という。)を指定し、その者に監視カメラの設置、撮影、保存、画像の回収及び記録画像の閲覧のための操作を行わせるものとする。

4 管理責任者及び取扱者は、監視カメラの記録画像の漏洩、流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(記録画像の閲覧及び取扱い)

第6条 記録画像は、関係職員以外に閲覧させないものとする。

2 管理責任者は、関係職員に記録画像を閲覧させたときは、その日時、目的、閲覧者、閲覧画像の範囲等を監視カメラ記録画像閲覧記録簿(別記様式)に記録しておかなければならない。

3 記録画像は、監視カメラ専用の電子記録媒体に保存する。

4 記録画像の保存期間は、2週間とする。ただし、管理責任者が必要と認めるときは、保存期間を延長することができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年6月20日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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倶知安町不法投棄等監視カメラの設置及び運用に関する取扱規程

平成26年6月10日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)