○倶知安町防災服等貸与規程

平成27年6月15日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、倶知安町の防災業務(災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害対策活動、防災訓練その他の業務をいう。)に従事する職員に対する防災服及び防災帽(以下「防災服等」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲)

第2条 防災服等の貸与を受ける者は、次に掲げるものとする。

(1) 防災業務に従事する職員

(2) その他町長が必要と認める者

(貸与品の種類及び数量)

第3条 貸与する防災服等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は次のとおりとする。

種類

数量

防災服上下

1

防災帽

1

(貸与品の着用等)

第4条 貸与品の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が防災業務に従事する場合には、貸与品を必ず着用するものとし、当該業務に従事する場合以外においては着用してはならない。

(貸与品の管理)

第5条 被貸与者は、貸与品を常に清潔に保つなど自己の責任において管理しなければならない。

(貸与品の実費弁償)

第6条 被貸与者が貸与品を亡失し、又はき損して使用できなくなったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、代替品を購入する場合の費用を弁償しなければならない。

(1) 防災業務中に使用不能となった場合

(2) その他やむを得ない理由による場合

(再貸与)

第7条 前条各号のいずれかに該当し、防災服等が亡失し、又はき損して使用できなくなったときは、新たな防災服等を再貸与することができる。

(貸与品の返納)

第8条 被貸与者は、次のいずれかの理由により防災服等を必要としなくなったときは、貸与品を返納しなければならない。

(1) 被貸与者が退職する場合

(2) 被貸与者が配置換え等により防災業務に従事しなくなった場合

(防災服等の管理)

第9条 防災服等の管理は、総務課危機管理室長が行うものとし、防災服等の在庫及び貸与の状況を把握するため、防災服等貸与簿(別記様式)を備え、貸与品の管理状況を記録しておかなければならない。

1 この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日において現に貸与されている貸与品については、同日においてこの訓令の規定により貸与を受けたものとみなす。

画像

倶知安町防災服等貸与規程

平成27年6月15日 訓令第5号

(平成27年7月1日施行)