○原水爆禁止運動補助金交付要綱

平成14年5月27日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、「非核・平和の町」宣言の倶知安町として、原水禁倶知安地区実行委員会(以下「補助対象者」という。)に活動経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の対象)

第2条 この補助金の交付の対象は、次に掲げる経費とする。

(1) 原水爆禁止世界大会参加活動費

(2) 原水禁運動学習・宣伝経費

(3) 報告書作成費用等事務費

(4) その他町長が特に必要と認める活動経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助の対象となる経費の総額の3分の1以内とし、100,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)

(2) 事業計画(実績)(共通第2号様式)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)

(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)

(5) 事業予算書(共通第7号様式)

(6) その他別に指示する書類

(概算払いの申請)

第5条 町長は原水禁活動の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。

2 補助対象者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、当該補助対象者に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、当該年度の活動が終了したときは、速やかに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)

(2) 事業計画(実績)(共通第2号様式)

(3) 経費の配分調書(共通第6号様式)

(4) 補助金等精算書(共通第19号様式)

(5) 事業精算書(共通第20号様式)

(6) その他別に指示する書類

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

(平成24年2月8日要綱第7号)

この要綱は、平成24年2月8日から施行する。

(令和元年10月25日要綱第31号)

この要綱は、令和元年10月25日から施行する。

原水爆禁止運動補助金交付要綱

平成14年5月27日 要綱第30号

(令和元年10月25日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 総務課
沿革情報
平成14年5月27日 要綱第30号
平成24年2月8日 要綱第7号
令和元年10月25日 要綱第31号