○原水禁倶知安の会活動補助金交付要綱
平成14年5月27日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、「非核・平和の町」宣言の倶知安町として、原水禁倶知安の会(以下「補助対象者」という。)に活動経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の対象)
第2条 この補助金の交付の対象は、次に掲げる経費とする。
(1) 原水爆禁止世界大会参加活動費
(2) 被爆者援護署名募金活動費
(3) 平和大行進諸経費
(4) 平和行動(運動・宣伝)経費
(5) その他町長が特に必要と認める活動経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助の対象となる経費の総額の3分の1以内とし、60,000円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
(6) その他別に指示する書類
(概算払いの申請)
第5条 町長は、原水禁活動の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 補助対象者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、当該補助対象者に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助対象者は、当該年度の活動が終了したときは、速やかに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(4) 補助金等精算書(共通第19号様式)
(5) 事業精算書(共通第20号様式)
(6) その他別に指示する書類
附則
この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成24年2月8日要綱第8号)
この要綱は、平成24年2月8日から施行する。
附則(令和元年10月25日要綱第32号)
この要綱は、令和元年10月25日から施行する。