○倶知安人権擁護委員協議会助成金交付要綱
平成14年6月12日
要綱第37号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安人権擁護委員協議会助成金の交付に関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成金の交付の対象となる経費は、倶知安人権擁護委員協議会(以下「協議会」という。)が、基本的人権を擁護し、自由人権発想の普及高揚を図るとともに、委員間の連携並びに人権擁護委員法第11条の職務を行うための活動に要する経費とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、札幌法務局倶知安支局が構成町村の人口及び委員の数等を考慮して算出した額とする。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付の申請をしようとするときは、町長に対し、6月30日までに補助金等交付申請書(共通第1号様式)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(概算払の申請)
第5条 町長は、協議会活動の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 協議会は、助成金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、協議会に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 協議会は、当該年度の活動が終了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(共通第18号様式)に補助金等精算書(共通第19号様式)及び事業精算書(共通第20号様式)添えて町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成14年6月12日から施行する。