○総務一般事務業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成15年3月26日
要綱第50号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、総務一般事務業務に従事する会計年度任用職員(以下「総務一般事務職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 総務一般事務職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日まで
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後4時まで
2 総務一般事務職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第3条 総務一般事務職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 総務一般事務職員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 特別職等の日程調整に関すること。
(2) 双峰会に関すること。
(3) 防災無線の放送に関すること。
(4) 選挙事務に関すること。
(5) その他総務業務一般の補助に関すること。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日要綱第27号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日要綱第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。