○倶知安町罹災証明書等交付要綱

令和3年12月28日

要綱第90号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき、本町の区域内で発生した災害(法第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)によって生じた被害に係る証明書(以下「罹災証明書」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付申請)

第2条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書等交付申請書(別記様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、代人をもって申請することができる。この場合において、代理人は、委任状(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 町長は、罹災者又はその他町長が適当と認める者(以下「罹災者等」という。)から、前条に掲げる申請書が提出されたときは、次の各号に掲げる審査を経て当該各号に定める証明書を交付するものとする。

(1) 罹災証明書(別記様式第3号) 町職員による現地調査又は写真等により確認した罹災の程度を証明するもの。

(2) 罹災届出証明書(別記様式第4号) 被災状況を町長に届け出た事実を証明するもの。

(交付の特例)

第4条 罹災証明書等の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該証明書等への証明をもって前条各号の交付に代えることができる。

(証明事項)

第5条 罹災証明書等で証明する事項は、災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(手数料)

第6条 罹災証明書等の交付に係る手数料は、徴収しないものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月28日から施行する。

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倶知安町罹災証明書等交付要綱

令和3年12月28日 要綱第90号

(令和3年12月28日施行)