○倶知安町ネーミングライツ審査委員会設置要綱

令和4年8月4日

要綱第63号

(設置)

第1条 倶知安町ネーミングライツ事業実施要綱(令和4年倶知安町要綱第62号)第7条及び第9条の規定に基づき、ネーミングライツ・パートナーの公平かつ適正な選定等を行うため、倶知安町ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、倶知安町ネーミングライツ事業実施要綱で使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ネーミングライツ事業を実施する施設等に関すること。

(2) ネーミングライツ事業に係る募集要項に関すること。

(3) ネーミングライツ・パートナーの選定に関すること。

(4) ネーミングライツ事業に係る施設の愛称の選定に関すること。

(5) ネーミングライツ事業に係る命名権料の決定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、総合政策課長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 住民環境課長

(2) 観光商工課長

(3) まちづくり新幹線課長

(4) 建設課長

(5) 学校教育課長

(6) 社会教育課長

(7) 施設の所管課長

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和4年8月4日から施行する。

倶知安町ネーミングライツ審査委員会設置要綱

令和4年8月4日 要綱第63号

(令和4年8月4日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 総務課
沿革情報
令和4年8月4日 要綱第63号