○倶知安町ネーミングライツ審査委員会設置要綱
令和4年8月4日
要綱第63号
(設置)
第1条 倶知安町ネーミングライツ事業実施要綱(令和4年倶知安町要綱第62号)第7条及び第9条の規定に基づき、ネーミングライツ・パートナーの公平かつ適正な選定等を行うため、倶知安町ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、倶知安町ネーミングライツ事業実施要綱で使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ネーミングライツ事業を実施する施設等に関すること。
(2) ネーミングライツ事業に係る募集要項に関すること。
(3) ネーミングライツ・パートナーの選定に関すること。
(4) ネーミングライツ事業に係る施設の愛称の選定に関すること。
(5) ネーミングライツ事業に係る命名権料の決定に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、総合政策課長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 住民環境課長
(2) 観光商工課長
(3) まちづくり新幹線課長
(4) 建設課長
(5) 学校教育課長
(6) 社会教育課長
(7) 施設の所管課長
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和4年8月4日から施行する。