○グリーンフェスティバル事業補助金交付要綱
平成14年6月6日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における自然環境の保全及び緑化の推進を図るために必要な事業及び活動に要する補助金の交付について、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、グリーンフェスティバル事業の実施に要する次の各号に掲げる経費とする。
(1) 苗木、花代等緑化推進に要する経費
(2) 前号の事業推進のための啓蒙活動等に要する経費
(補助金の対象者)
第3条 補助金は、グリーンフェスティバル事業を行う、倶知安緑の町民会議(以下「補助対象者」という。)に対して交付するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業の実施に要する経費の総額の3分の2以内とし、予算の範囲内で決定する。
2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとするときは、町長に対し、次の各号に定める書類を事業終了後、30日以内に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第3号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかに別記様式により補助対象者に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成14年6月6日から施行する。