○土づくり推進事業補助金交付要綱
平成17年3月16日
要綱第7号
土づくり推進事業補助金交付要綱(平成14年倶知安町要綱第73号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、本町における農地の地力増進を図るため、輪作体系の確立と連携した土づくり事業に要する経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 緑肥作物の導入事業 小麦、えん麦及びスイートコーン等の緑肥作物の作付け
(2) 堆肥の導入事業 ようてい農業協同組合堆肥センター又は倶知安町堆肥利用組合において製造する堆肥の導入
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、前条に掲げる事業を実施するようてい農業協同組合倶知安支所(以下「農協」という。)とする。
(事業の対象面積等)
第4条 事業の対象となる面積及び事業費の単価は、別表の区分欄に掲げる各事業に対応する事業対象面積及び事業費の単価欄に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとするときは、12月10日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
(6) 農業者別緑肥作物作付実績明細
(7) 農業者別堆肥導入実績明細
(交付及び額の確定)
第7条 町長は、交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、適当と認めたときは、交付を決定するとともに、当該補助金の額を確定し、農協に通知するものとする。
2 補助金は、12月30日までに交付するものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 事業対象面積 | 事業費の単価 | 補助率 | |
緑肥作物の導入事業 | 農業者が緑肥作物を作付けするほ場面積(畑作面積の4分の1を上限とする。) | 小麦 | 毎年農協が定める10アール当たりの種子代 | 10分の3以内で上限を1,005円とする |
その他の作物 | 10分の3以内で上限を630円とする | |||
堆肥の導入事業 | 農業者が堆肥を導入するほ場面積(畑作面積の4分の1を上限とする。) | ようてい農業協同組合堆肥センターにおいて製造されたもの | 毎年農協が定める1トン当たりの堆肥代(10アール当たり2トンを上限とする。) | 8分の1以内で上限を500円とする |
倶知安町堆肥利用組合において製造されたもの | 毎年倶知安町堆肥利用組合が定める1トン当たりの堆肥代(10アール当たり2トンを上限とする) | 10分の1以内で上限を160円とする | ||
倶知安町堆肥利用組合において製造されたもの | 毎年倶知安町堆肥利用組合が定める1トン当たりの堆肥代(10アール当たり2トンを上限とする。) | 10分の1以内で上限を160円とする |
「参考」
※ようてい農協生産のセンター堆肥に限定し補助することの考え方
1 完熟堆肥である
2 成分分析をしており、信頼度が高い 農協にデータ有り
CN比を21に抑えている(CN比が高い場合には、植物に窒素が欠乏する)
3 70度以上で発酵させている
4 雑草混入の恐れがない
5 安定供給が可能である
6 水分管理が適正にされている
7 販売価格は、生産コストから積算し1t当たり4,500円であり、地元の堆肥に比べ高額である
8 農協として、1,500円/tの助成をしているが、それでも購入価格は3,000円である
9 農協が事業主体であり町へ対しての助成の要請があった
10 事業主体は農協であり、自らも助成を行っているが、販売促進のため、町の助成も要請していることであり、町は農協へ助成を行う
○販売価格 4,500円/tの根拠(生産経費の内訳)明示
○販売価格 4,500円/tに対し、農協として、当初500円/tの助成を行ったが、販売が促進されず、1,500円/tの助成をすることとなった
○1,500円/tの助成についての農協としての要綱の整備
畑にとって生堆肥だと困る(農協のコメント)
・堆肥生産組合の生産堆肥については、
・構成員個々に生産した堆肥を、自己の畑に還元している
・ごく限られた一部で1,200円/tで流通
・一部に畑作農家の麦わらと物々交換を行っている実態有り
◎個人(堆肥組合)製造堆肥は生産費コストが不明、熟度の問題、取り引き内容に違いがあり、農協においても助成制度はない