○経営所得安定対策直接支払推進事業補助金交付要綱
平成24年5月20日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の農業者の経営安定と生産力の確保のため、倶知安町農業再生協議会(以下「協議会」という。)が実施する経営所得安定対策直接支払推進事業に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、別表に掲げる事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、予算の範囲内とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、当該年度の6月末までに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
(6) その他別に指示する書類
(補助金の概算払)
第5条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 協議会は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 協議会は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(4) 補助金等精算書(共通第19号様式)
(5) 事業精算書(共通第20号様式)
(6) その他別に指示する書類
附則
この要綱は、平成24年5月20日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年5月31日要綱第19号)
この要綱は、平成25年5月31日から施行し、この要綱による改正後の要綱は、平成25年度以降の分の補助金について適用する。
別表
区分 | 内容 |
1 謝金 | (1) 作付け状況の確認等への協力に関するもの (2) 経営所得安定対策交付金交付申請書・営農計画書等の配布、取りまとめ等に関するもの (3) 協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者の会議等への参加に対する謝金、報償費等に関するもの |
2 旅費 | 本制度の推進、指導、研修等に要する外部専門家、事務局員等への交通費及び宿泊費 |
3 事務等経費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超勤及び臨時雇用に限る。)、共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料)等 |
4 委託費 | 本制度の推進に係る取組みの一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 |