○経営継承・発展支援事業助成金交付要綱
令和3年8月24日
要綱第67号
(目的)
第1条 この要綱は、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農業の持続的な発展を図るために、担い手から経営を継承し、発展させるための取組を支援することを目的とする経営継承・発展支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象及び助成額)
第2条 助成金の交付の対象として認める経費(以下「助成対象経費」という。)は、実施要綱別記1の第1の4の(1)に掲げる経費とする。
2 助成金の額は、前項に掲げる経費とし、100万円を上限とする。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、実施要綱別記1の第1の3に掲げる者とする。
(事業の採択)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実施要綱別記1―様式第1号の取組承認申請書に、同別記1―様式第2号による経営発展計画を添付し、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項により取組承認申請書及び経営発展計画の提出を受けたときは、採択要件、成果目標、審査基準のほか、本町の農業振興に係る方針との整合性等に照らし適切と認めた場合は、実施要綱別記1―様式第4号により市町村事業実施計画(以下「市町村計画」という。)を作成して、同別記1―様式第3号による経営発展計画総括表を添付し、一般社団法人全国農業会議所(以下「全国農業会議所」という。)に提出するものとする。
3 町長は、全国農業会議所から市町村計画の採択の通知を受けたときは、速やかに申請者に通知するものとする。
(交付の申請)
第5条 申請者は、原則、前条の経営承継・発展支援事業承認申請書と併せて補助金等交付申請書(共通様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(規則共通様式第2号)
(2) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(4) 事業予算書(共通様式第7号)
(5) 納税対応状況申出書(共通様式第8号)
(6) 経営継承・発展支援事業実施計画書(別記様式第2号)
(1) 事業の追加、中止又は廃止
(2) 事業目的の変更
(3) 事業費30パーセントを超える増又は助成金額の増
(4) 事業費又は助成金額の30パーセントを超える減
(助成金の交付申請額)
第7条 助成金の交付申請において、申請者が消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定による課税仕入れに係る消費税額の全部又は一部を課税標準額に対する消費税額から控除される事業者に該当し、消費税等仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する「地方消費税の税率」を乗じて得た金額とを合計した金額をいう。以下同じ。)が明らかなときには、当該取組主体における消費税等仕入控除税額を減じた金額の範囲内で交付申請を行うものとする。なお、交付申請時において、当該助成に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(助成金の交付の決定等の通知)
第8条 町長は、第5条の規定による助成金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が法令等及び予算の定めるところに違反しないかどうか、事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を、共通様式第12号及び別記様式第3号により交付決定者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 交付決定者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(契約等)
第10条 交付決定者は、助成事業を遂行するため、売買その他の契約をする場合は、一般の競争に附さなければならない。ただし、助成事業の運営上、一般の競争に附することが困難又は不適当である場合は、指名競争に附し、又は随意契約をすることができるものとする。
(事業の中止又は廃止)
第11条 交付決定者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)承認申請書(共通様式第10号)に関係書類を添えて、町長に承認の申請を行うものとする。
(事業の執行の遅延又は不能)
第12条 交付決定者は、助成事業が予定の期日までに完了する見込みがないとき(当該年度内に完了する場合に限る。)は、事業遂行状況報告書(別記様式第5号)により町長に報告するものとする。
(1) 助成金の交付の決定の全部又は一部の取消し
ア 全部の取消し
(ア) 返還金がない場合 別記様式第7―1号
(イ) 返還金がある場合 別記様式第7―2号
イ 一部の取消し
(ア) 返還金がない場合 別記様式第7―3号
(イ) 返還金がある場合 別記様式第7―4号
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件の変更 別記様式第7―5号
(概算払)
第14条 交付決定者は、概算払の申請をしようとするときには、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、概算払をすることと決定したときには、共通様式第16号により事業実施主体に通知するものとする。
(事業の遂行命令)
第16条 町長は、交付決定者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に従って助成事業を遂行していないと認めるときには、別記様式第8―1号により交付決定者にその遂行を命ずるものとする。
(機械の導入等)
第17条 交付決定者は、機械器具の導入が完了したときには、取組完了報告書(別記様式第9号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(実績の報告)
第18条 交付決定者は、助成事業が完了したとき(助成事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は町の会計年度が終了したときは、補助事業等実績報告書(共通様式第18号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。この場合において、必要に応じて、支出伝票、領収書等又は助成事業に要した経費の支出を証する書面の写しを添付するものとする。
(1) 補助金等精算書(規則共通様式第19号)
(2) 事業精算書(規則共通様式第20号)
(3) 経営継承・発展等支援事業実績書(別記様式第2号)
(助成金の確定額)
第19条 助成金の確定額は、助成事業に要した経費のうち、費目ごとに掲げる経費の実支出額と交付決定した助成対象経費(変更した場合は、変更後の補助対象経費とする。)のいずれか低い額とし、助成金上限額以内とする。
(額の確定)
第20条 町長は、規則第15条に定める補助金の額の確定を通知するときは、共通様式第21号により行うものとする。
2 町長は、額の確定に伴い、既に確定額を超える助成金が交付されているときは、別記様式第10号により交付決定者にその超過額の返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第21条 交付決定者は、強い農業づくり交付金交付対象事業事務及び交付対象事業費の取扱いについて(平成17年4月1日付け16生産第8263号農林水産省総合食料局長、生産局長、経営局長通知。以下「強い農業づくり事務取扱い」という。)第4を準用し、次に掲げる関係書類を整理保存するものとする。
(1) 事業実施に関する予算書及び決算書等の予算関係書類
(2) 入札関係書類、契約書、調査成果品等の事業実施に関する書類
(3) 金銭出納簿、受益者の負担に関する書類、証拠書類等の経理関係書類
(4) 助成金交付申請から実績報告に至るまでの申請書類並びに交付決定に当たっての書類等の往復文書
(5) 法令等の許認可に関する書類
(6) 管理規程又は利用規程等の機械管理関係書類
(7) 財産管理台帳、その他財産の取得状況が確認できる書類
(特例措置)
第22条 交付指令前着工(機械等の発注)又は着手(以下「着工等」という。)については、原則として、第8条に定める助成金の交付の決定の通知を受けて行うものとするが、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により、助成金の交付の決定の通知前に着工等をする必要がある場合には、交付決定者は、強い農業づくり事務取扱い第1の5を準用し、交付決定前着工等届をあらかじめ町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、令和3年8月24日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。