○倶知安町強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱
令和3年10月11日
要綱第76号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の農業者等が経営基盤の強化を図るため、強い農業・担い手づくり総合支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 交付金 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第2の2及び3の(1)から(3)までに定める事業による交付金をいう。
(5) 法令 関係法律及びこれに基づく命令(告示を含む)並びに町の補助金等交付規則をいう。
(対象経営体調書の提出)
第3条 交付金の交付を希望する者は、町長に対し、経営体調書(強い農業づくり事業の運用について(平成18年4月3日付け支援第128号農政部長通知)の別記第4号様式(その1)別添1「融資主体型補助事業対象経営体調書」をいう。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、強い農業づくり事業補助金交付事務取扱要領(平成17年7月15日付け支援第432号農政部長通知。以下「強農交付事務取扱要領」という。)第2の3に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった交付対象者に対して、承認に係る当該交付対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 支援事業に要する経費
(4) 経営改善目標
(5) 経費の内訳
(6) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 交付対象者は、第1項による申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(交付金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る交付金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。
(交付金の交付の条件)
第6条 町長は、交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を附するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、支援事業の完了により当該交付対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該交付金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した交付金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることがある旨の条件を附するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な条件を附すことができる。
2 町長は、交付金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(着工)
第8条 事業実施要綱第2の2及び3の(1)から(3)までの事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、交付対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(別記様式第5号)を町長に提出するものとする。ただし、令和2年から3年までの冬季の大雪被害(令和2年12月14日以降の大雪で、かつ農林水産省大臣官房地方課災害対策室が被害状況を公表している被害をいう。)によって農業用機械・施設が被災し、令和3年度交付金の活用により農業経営改善に取り組む場合において、強農交付事務取扱要領第2の3に基づく計画承認前に着工した場合にあってはこの限りではない。これらの場合においては、交付対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした交付対象者等に通知するものとする。
(支援事業の竣工)
第10条 交付対象者は、支援事業(整備事業)が竣工した場合には、その旨を竣工届(別記様式第9号)により、町長に届け出るものとする。
2 第4条第4項のただし書きにより交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第4項のただし書きにより交付の申請をした交付対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第12号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 前項の場合において交付対象者は、当該交付金に係る仕入額に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該交付金に係る仕入額に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該交付金の額の確定の日の翌年3月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(交付金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該交付対象者等に通知するものとする。
(交付金の交付の時期等)
第13条 交付金は、前条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。
(概算払いの申請)
第14条 町長は、支援事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 交付対象者等は、概算払いを受けようとするときは、強い農業・担い手づくり総合支援交付金概算払申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき交付金の概算払いを決定したときは、その旨を交付対象者等に通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 交付対象者等は、当該支援事業に関する帳簿等及び財産管理台帳(別記様式第14号)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿等及び財産管理台帳は、交付対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、実施要綱別表1のⅡに定める追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収または償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
附則
この要綱は、令和3年10月11日から施行する。
附則(令和4年12月1日要綱第73号)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。