○倶知安町母子福祉事業運営補助金交付要綱
平成14年7月5日
要綱第59号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年度倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、母子福祉事業に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象者は、母子福祉事業を行う団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、前条に規定する団体が実施する事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。
(補助金の額)
第4条 この補助金の額は、9万円を限度とし、予算の範囲内で決定する。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとするときは、7月31日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 事業予算書
(5) その他別に指示する書類
(概算払の申請)
第6条 町長は、補助事業の遂行に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、補助対象者に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等精算書(共通第19号様式)
(4) 事業精算書(共通第20号様式)
(5) その他別に指示する書類
附則
この要綱は、平成14年7月17日から施行する。