○放課後児童クラブの支援業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成15年3月6日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成10年4月9日厚生省児童家庭局通知)に基づき、放課後児童育成のために配置する放課後児童クラブの支援業務に従事する会計年度任用職員(以下「放課後児童支援員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 放課後児童支援員の1週の勤務日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、土曜日は隔週の勤務とする。
2 放課後児童支援員の1日の勤務時間は、所属長が毎週の業務内容により、次の表に定める月曜日から土曜日までの1日の勤務時間の範囲内で割り振るものとする。ただし、1週の勤務時間は、2週を平均して31時間となるように調整しなければならない。
曜日 | 1日の勤務時間 |
月曜日から土曜日まで | 早出 午前8時から午後6時までの範囲内 遅出 午後1時から午後6時までの範囲内 |
3 前項の早出の場合における休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第3条 放課後児童支援員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに8月13日から8月16日までの日及び12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 放課後児童支援員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 遊びを主とした放課後児童の健全育成に関すること。
(2) 放課後児童の家庭との連携及び児童の保護に関すること。
(3) 放課後児童クラブ開設場所の清掃及び維持管理に関すること。
(4) その他児童福祉業務一般の補助に関すること。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日要綱第27号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日要綱第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月28日要綱第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。