○保育所の給食栄養業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月20日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、保育所の給食栄養業務に従事する会計年度任用職員(以下「栄養士」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第2条 栄養士の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日まで

(2) 1日の勤務時間 午前9時から午後4時まで

2 栄養士の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務を要しない日)

第3条 栄養士の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(職務)

第4条 栄養士の職務は、次に掲げる業務とする。

(1) 給食関係の事務に関すること

(2) 給食施設の衛生、管理に関すること

(3) 実務指導に関すること

(4) その他給食全般に関すること

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日要綱第9号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

保育所の給食栄養業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月20日 要綱第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / こども未来課
沿革情報
平成15年3月20日 要綱第48号
平成23年3月25日 要綱第9号
令和2年3月31日 要綱第25号