○保育所の保育業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成20年4月30日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、保育児童の保育業務に従事する会計年度任用職員(以下「保育職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 保育職員の勤務日及び勤務時間は、次に定める1週の勤務日及び1日の勤務時間の範囲内で所属長が別に定める勤務日及び勤務時間の割振りによるものとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から土曜日までのうち勤務を割り振られた日
(2) 1日の勤務時間 午前7時45分から午後6時00分の間において勤務を割り振られた時間
2 勤務時間は、1箇月を平均して1週31時間を超えないものとする。
3 第1項の勤務日及び勤務時間の割振りは、毎月末までに翌月分を定めるものとする。
4 保育職員の1日の勤務時間が6時間を超えるときは、1時間の休憩時間を与えなければならない。
(勤務を要しない日)
第3条 保育職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月31日から翌年1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 保育職員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 保育児童の保育に関すること。
(2) 保育所業務全般に関すること。
附則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日要綱第10号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。