○倶知安町放課後児童クラブの開設及び運営に関する要綱
平成25年2月4日
要綱第3号
倶知安町放課後児童クラブの開設及び運営に関する要綱(平成22年倶知安町要綱第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10及び放課後児童健全育成事業実施要綱(平成10年4月9日付児発294号厚生省児童家庭局長通知)に定める放課後児童健全育成事業として実施する倶知安町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定め、もって放課後における留守家庭等の児童の健全育成を図ることを目的とする。
(開設及び所管)
第2条 児童クラブは、倶知安町が開設し、こども未来課が所管する。
(開設場所及び開設期間等)
第3条 児童クラブの開設場所、開設数、開設期間、開設時間及び対象校区は、別表に定めるところによる。
(対象児童)
第4条 児童クラブの対象児童は、倶知安町内の小学生で次の各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。
(1) 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童で第1学年から第6学年までに在籍している児童
(2) 健全育成上指導を要する児童(特別支援学級に在籍している児童若しくは身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当受給証明書のうちいずれかを所持している児童又は医師若しくは児童相談所等の公的機関から障害の判定を受けた児童をいう。)であって次の要件を満たしているもの(以下「障害児等」という。)
ア 児童クラブへの通所が可能である児童
イ 児童クラブでの集団生活が可能である児童
ウ 児童クラブの施設及び設備での受入れが可能な児童
エ 障害の程度が中程度までの児童
オ 保護者の就労又は疾病等の理由により、放課後適切な監護を受けられない児童
(3) 前2号に掲げるもののほか特に配慮が必要であると町長が認める児童
(定員)
第5条 児童クラブの定員は、40名とし、必要に応じ若干名の増員又は減員をすることができる。ただし、倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年倶知安町条例第34号)第9条に規定する設備の基準を満たす専用区画等が別に確保された場合は、定員を65名とすることができる。
(1) 就労証明書(別記様式第2号)
(2) 自営業・農業申立書(別記様式第3号)
(3) 出産連絡票(別記様式第4号)
(4) 診断書(別記様式第5号)
(5) 介護・看護状況申立書(別記様式第6号)
(6) 求職申立書(別記様式第7号)
(退会)
第7条 児童クラブを退会させようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ退会届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(承諾の解除)
第8条 町長は、入会中の児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入会の承諾を解除することができる。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 心身の障害その他の理由により児童クラブにおける育成が不適当又は困難であるとき。
(経費の負担)
第10条 児童クラブの運営費用は、徴収しない。ただし、必要な教材費等については、保護者からその実費を徴収することができる。
(運営方針)
第11条 児童クラブの運営は、学校の延長として行うものではなく、開放的な環境のもとで、家庭に代わって放課後児童の安全確保と健全育成を図ることを目的として実施するものとする。
(支援員)
第12条 児童クラブに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 前項の支援員は、児童の育成に知識と経験を有し、放課後児童の健全育成に理解と熱意があり、支援員として適任と認める者を別に定める基準により任命する。
3 入会した障害児等に対する職員の配置は、当該障害児等の障害の程度又は人数により必要な支援員を配置するものとする。
(保護者及び学校との連絡)
第13条 支援員は、入会児童の指導上必要があるときは、保護者又は児童の在籍する学校と連絡を行い、当該児童の育成指導について理解と協力を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日要綱第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月28日要綱第1号)
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。ただし、第12条、第13条及び別表の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日要綱第3号)
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日要綱第35号)
この要綱は、令和元年12月10日から施行する。
附則(令和2年3月24日要綱第16号)
この要綱は、令和2年3月24日から施行する。
附則(令和3年9月3日要綱第70号)
この要綱は、令和3年9月3日から施行する。
附則(令和5年10月23日要綱第63号)
この要綱は、令和5年10月23日から施行する。
附則(令和6年1月24日要綱第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日要綱第67号)
この要綱は、令和6年12月27日から施行する。
別表(第3条関係)
開設場所 | 住所 | 開設数 | 開設期間 | 開設時間 | 対象校区 |
倶知安町北児童館 | 倶知安町北5条西2丁目1番地19 | 1クラブ | 4月1日~3月31日(ただし、日曜日、祝日、8月13日から8月15日までの期間及び12月29日から1月5日までの期間を除く。) | 下校時~午後6時(ただし、土曜日、三季休業期間、振替休日等は、午前8時~午後6時) | 北陽小学校の学校区とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。 |
倶知安町立倶知安小学校 | 倶知安町南3条東3丁目1番地 | 1クラブ | 4月1日~3月31日(ただし、土曜日、日曜日、祝日、8月13日から8月15日までの期間及び12月29日から1月5日までの期間並びに開設場所の学校長から申し出のあった日を除く。) | 下校時~午後6時(ただし、三季休業期間、振替休日等は、午前8時~午後6時) | 倶知安小学校の学校区とする。 |
倶知安町立東小学校 | 倶知安町北4条東9丁目8番地 | 1クラブ | 東小学校の学校区とする。 | ||
倶知安町立西小学校 | 倶知安町南6条西3丁目13番地 | 1クラブ | 西小学校の学校区とする |