○倶知安町保育の利用調整基準取扱要綱
平成27年3月16日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所等(保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業(法第29条第1項の確認を受けたものに限る。))をいう。)の利用に係る調整(以下「利用調整」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(利用調整基準)
第2条 保育所等の入所申込み等をする場合において、児童を利用調整する必要が生じた場合は、次に掲げる指数の合計指数の高い世帯の児童から優先的に保育所等を利用できるものとする。
(1) 基準指数 別表第1に掲げる保育を必要とする事由及び状況に応じて、父母それぞれの基準指数を合算して得た指数を当該世帯の基準指数とする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月24日要綱第29号)
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和6年10月25日要綱第59号)
この要綱は、令和6年10月25日から施行する。ただし、別表第1から別表第3までの改正規定は、令和7年度以降の保育所等の入所に係る利用調整から適用し、令和6年度までの保育所等の入所に係る利用調整については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
事由(状況) | 保育を必要とする理由・保護者の就労状況等 | 基本指数 | 加算 | |||
1 | 労働 | 月あたりの労働時間が160時間以上 ※ 通勤時間・残業時間含めず | 60 | 月20日以上の労働 +2 | 月22日以上の労働 +4 | |
月あたりの労働時間が140時間以上160時間未満 ※ 通期時間・残業時間含めず | 50 | |||||
月あたりの労働時間が120時間以上140時間未満 ※ 通勤時間・残業時間含めず | 40 | |||||
月あたりの労働時間が100時間以上120時間未満 ※ 通勤時間・残業時間含めず | 30 | |||||
月あたりの労働時間が80時間以上100時間未満 ※ 通勤時間・残業時間含めず | 20 | |||||
月あたりの労働時間が60時間以上80時間未満 ※ 通勤時間・残業時間含めず | 10 | |||||
2 | 妊娠・出産 | 母が出産又は出産予定日の前後2ヶ月の期間にあり、出産の休養を要する場合 | 32 | |||
3 | 保護者の疾病・障がい等 | 疾病等 | 入院又は入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能な場合 | 35 | ||
通院加療を行い、常に安静を要するなど保育が著しく困難な場合 | 30 | |||||
疾病により保育に支障がある場合 | 25 | |||||
障がい | 身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳Aの交付を受けていて保育が困難な場合 | 25 | ||||
身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳Bの交付を受けていて保育が困難な場合 | 22 | |||||
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けていて保育が困難な場合 | 20 | |||||
4 | 同居親族等の看護・介護 | 常時看護(介護)が必要であり、月160時間以上の保育が困難である。 (1日8時間以上かつ月20日以上完全看護が必要な場合) | 15 | |||
入院・通院等の付添いのため、月100時間以上の保育が困難である。 (1日5時間以上かつ月20日以上付添が必要な場合) | 13 | |||||
入院・通院等の付添いのため、月60時間以上の保育が困難である。 (1日5時間以上かつ月12日以上付添が必要な場合) | 11 | |||||
5 | 災害復旧 | 震災、風水害又は火災その他の災害により自宅の復旧にあたっている場合 | 50 | |||
6 | 求職活動 | 求職中(求職活動支援機関等利用証明書あり) | 10 | |||
求職中 | 5 | |||||
7 | 就学 | 職業訓練校、専門学校、大学等に就学している場合 | 「1.労働」の区分を準用 | |||
8 | 虐待・DV | 児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合 | 55 | |||
9 | その他 | 上記以外で保育を必要とする場合 |
備考1 父母が複数の事由に該当する場合は、原則として基準指数の高い方を採用する。
2 労働時間には、休憩時間を含むものとする。
3 同居親族等の看護・介護は、介護サービス等が利用できる時間帯を除く。
4 ひとり親世帯(同居者なしのひとり親世帯、離婚及び別居している状態での児童扶養手当認定者)は、当該ひとり親の基準指数に60を加えて得た指数とする。
5 ひとり親に準ずる状態にある世帯(同居者ありのひとり親世帯、離婚を前提とした別居中等)は、当該ひとり親に準ずる状態のある者の基準指数に40を加えて得た指数とする。
6 父母がいない場合は、その他の保護者の基準指数を合算して得た指数をそれぞれの世帯の基準指数とする。
別表第2(第2条関係)
区分 | 状態 | 調整指数 | |
保育の代替手段 | 年度中に内定辞退又は取消があった場合(4月の入園・入所のみ、前年度の12月~3月入園・入所の内定辞退・取消を対象として減算) | -20 | |
育児休業の延長等を目的として利用調整指数上の減算を希望する申請であることが申込書等で確認できた場合 ※3号に限る | -100 | ||
希望する園・所に入園・入所できない場合、認可外保育施設等を利用することが可能である場合 | -30 | ||
勤務先の保育施設等を利用することが可能である場合 ※3号に限る | -30 | ||
児童と同居の祖父母が65歳未満で就労をしていない場合(傷病等で保育できない場合を除く) | -10 | ||
65歳未満の祖父母が町内に在住しており就労をしていない場合(傷病等で保育できない場合を除く) | -8 | ||
育児休業後、復帰時に申込する場合(いずれかの認可保育施設等に直ちに入所し復職を希望する場合) | 20 | ||
育児休業後、復職時に申込する場合(希望する保育施設等に入所できない場合は、育児休業の延長等が許容できる場合) | 10 | ||
兄弟姉妹 | 兄弟姉妹に小学生の就学児童あり | 5 | |
兄弟姉妹(多胎児含む)が保育園等を利用中又は申請中の場合 | 8 | ||
兄弟姉妹に小学校入学前の児童あり(本人含む) ※申請書提出時点で誕生している児童のみカウント | 2人 | 2 | |
3人 | 3 | ||
4人~( ) | 4~( ) | ||
兄弟姉妹が同時に申込みをする場合 | 1 | ||
育児休業取得と同時に一時退園した児童と出生児が共に育児休業明けに入園・入所を希望する場合 | 50 | ||
世帯状況 | 現年度分、過年度分で保育料等の滞納月が2か月分の場合 (注) | -30 | |
現年度分、過年度分で保育料等の滞納月が3か月分以上の場合 (注) | 滞納月分×-20 | ||
単身赴任中 | 3 | ||
生計を維持する者の自己都合によらない失業により就労の必要性が高い場合 | 5 | ||
ひとり親世帯である場合 | 20 | ||
ひとり親世帯であって、かつ求職中である場合 | 25 | ||
社会的養護が必要な場合として、里親委託が行われている場合 | 15 | ||
生活保護世帯で、自立支援のため必要と認められる場合 | 3 | ||
精神又は身体に障がいを有している同居親族がいる世帯 | 1 | ||
保育士等資格保有者 | 保育士等資格保有者が町内の認可保育所等で保育業務に従事する場合(倶知安町が指定する様式により1年以上同じ保育施設等での勤務を申出し、新規に申込みする場合のみ) ※転園を除く | 20 | |
転所 | 認可保育所で3歳クラスに達するため認定こども園へ転所しなければならない場合 | 5 |
(注) 指数の減点については、入所審査時点の申込児童本人及び在園(所)している、又は転園した兄弟姉妹の転園前の収納状況により行う。
別表第3(第2条関係)
順位 | 内容 |
1 | 倶知安町民である。(転入予定者を含む) |
2 | 同居者なしのひとり親世帯又は生活保護世帯 |
3 | 前年待機児童だった場合 |
4 | 基準指数が高い順 |
5 | 世帯の状況から総合的に判断 |