○保育2号認定実費徴収費用補助金交付要綱

平成31年3月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における幼保再編を円滑に進めるため、学校法人倶知安龍谷学園倶知安幼稚園、学校法人北海道カトリック学園倶知安藤幼稚園又は学校法人北海道キリスト教学園倶知安めぐみ幼稚園(以下「認定こども園」という。)において保育の利用をする児童の保護者が支払う教材費、施設維持費等(以下「実費徴収費用」という。)に対し補助金を交付することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 倶知安町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 次のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)を養育する保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。)であること。

 法第19条第1項第2号に認定されている児童(同項第1号に認定された後又は法第24条第1項第2号若しくは第3号に該当して認定を取り消された後に認定された者を除く。)

 補助金の交付の申請をしようとする年度(以下「申請年度」という。)に、認定こども園の3歳児、4歳児又は5歳児クラスに在籍している児童

 当該児童が2歳児であったときに、町立保育所の2歳児クラスにその年度の年度末まで在籍し、かつ、その翌年度から認定こども園に入園した児童又は定員超過等により認定こども園に入園できないため町立保育所に引き続き在籍した後、認定こども園に入園した児童

(3) 対象児童の実費徴収費用を認定こども園に支払っていること。

2 前項に規定するもののほか、同項各号(第2号ウを除く。)のいずれにも該当し、かつ、次のいずれかに該当する児童を養育する保護者も補助対象者とする。

(1) 平成29年3月31日時点で町立保育所の0歳児又は1歳児クラスに在籍し、平成29年4月1日から申請年度までの間引き続き倶知安幼稚園に在籍している児童

(2) 平成30年3月31日時点で町立保育所の3歳児クラスに在籍し、かつ、平成30年度から認定こども園に入園した児童又は定員超過等により認定こども園に入園できないため町立保育所に引き続き在籍した後、認定こども園に入園した児童

(3) 平成31年3月31日時点で町立保育所の3歳児若しくは4歳児クラスに在籍し、かつ、令和元年度から認定こども園に入園した児童又は定員超過等により認定こども園に入園できないため町立保育所に引き続き在籍した後、認定こども園に入園した児童

(補助金の額)

第3条 対象児童1人当たりの補助金の額は、補助対象者が認定こども園に支払う実費徴収費用のうち、別表に定める金額とする。

2 対象児童が2人以上いる場合の補助金の額は、別表に規定する金額に対象児童数を乗じて得た額とする。

3 補助対象者が、申請年度の途中で第2条に規定する条件を満たさなくなった場合又は満たすこととなった場合の補助金の額は、別表に規定する金額にその補助対象者である期間の月数(1月に満たない場合は、切り捨てるものとする。)を12で除したもの(1円未満は切り捨てるものとする。)を乗じて得た額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、実費徴収費用補助金交付申請書兼納付確認同意書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、町長が指定する日までに行わなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の申請があったときは、当該申請内容を審査した上で、速やかに補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、納付確認同意書に同意した者については、認定こども園に実費徴収費用の納付を確認した上で補助金の額を確定し、同意をしなかった者については、実費徴収費用の納付を確認できる書類を提出させた上で、補助金の額を確定するものとする。

3 町長は、前2項の規定により補助金の交付の適否及び補助金の額を確定したときは、実費徴収費用補助金の交付及び額の確定通知書(別記様式第2号)又は実費徴収費用補助金申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成31年3月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年2月25日要綱第11号)

この要綱は、令和2年2月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日要綱第10号)

この要綱は、令和3年3月26日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月28日要綱第28号)

この要綱は、令和4年3月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日要綱第10号)

この要綱は、令和5年3月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月26日要綱第17号)

この要綱は、令和6年3月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(1) 基本額

名称等

実費徴収費用対象項目

年額費用相当額

(A)

自己負担費用相当額(B)

補助金の額

(A)(B)

倶知安幼稚園

教材費

3,000円

12,000円

21,880円

施設維持費

10,000円

絵本代

5,280円

主食代

12,000円

PTA会費

3,600円

33,880円

藤幼稚園

初年度

教材費

6,000円

12,000円

17,620円

制定品代

6,700円

絵本代

4,920円

主食代

12,000円

29,620円

2年目以降

絵本代

4,920円

12,000円

4,920円

主食代

12,000円

16,920円

めぐみ幼稚園

初年度

教材費

7,950円

12,000円

19,230円

絵本代

5,280円

主食代

12,000円

PTA会費

6,000円

31,230円

2年目以降

絵本代

5,280円

12,000円

11,280円

主食代

12,000円

PTA会費

6,000円

23,280円

(2) 加算額(町立保育所に対象児童の弟又は妹が在所している場合に限る。)

名称等

実費徴収費用対象項目

年額費用相当額

補助金の額

倶知安幼稚園

バス利用料

21,600円

21,600円

藤幼稚園

バス利用料

16,200円

16,200円

めぐみ幼稚園

バス利用料

22,800円

22,800円

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保育2号認定実費徴収費用補助金交付要綱

平成31年3月1日 要綱第2号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
要綱・要領等 / こども未来課
沿革情報
平成31年3月1日 要綱第2号
令和2年2月25日 要綱第11号
令和3年3月26日 要綱第10号
令和4年3月23日 要綱第20号
令和4年3月28日 要綱第28号
令和5年3月22日 要綱第10号
令和6年3月26日 要綱第17号