○保育2号認定実費徴収費用補助金交付要綱
平成31年3月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における幼保再編を円滑に進めるため、学校法人倶知安龍谷学園倶知安幼稚園、学校法人北海道カトリック学園倶知安藤幼稚園又は学校法人北海道キリスト教学園倶知安めぐみ幼稚園(以下「認定こども園」という。)において保育の利用をする児童の保護者が支払う教材費、施設維持費等(以下「実費徴収費用」という。)に対し補助金を交付することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 倶知安町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 次のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)を養育する保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。)であること。
ア 法第19条第1項第2号に認定されている児童(同項第1号に認定された後又は法第24条第1項第2号若しくは第3号に該当して認定を取り消された後に認定された者を除く。)。
イ 補助金の交付の申請をしようとする年度(以下「申請年度」という。)に、認定こども園の3歳児、4歳児又は5歳児クラスに在籍している児童
ウ 当該児童が2歳児であったときに、町立保育所の2歳児クラスにその年度の年度末まで在籍し、かつ、その翌年度から認定こども園に入園した児童又は定員超過等により認定こども園に入園できないため町立保育所に引き続き在籍した後、認定こども園に入園した児童
(3) 対象児童の実費徴収費用を認定こども園に支払っていること。
(1) 平成29年3月31日時点で町立保育所の0歳児又は1歳児クラスに在籍し、平成29年4月1日から申請年度までの間引き続き倶知安幼稚園に在籍している児童
(2) 平成30年3月31日時点で町立保育所の3歳児クラスに在籍し、かつ、平成30年度から認定こども園に入園した児童又は定員超過等により認定こども園に入園できないため町立保育所に引き続き在籍した後、認定こども園に入園した児童
(3) 平成31年3月31日時点で町立保育所の3歳児若しくは4歳児クラスに在籍し、かつ、令和元年度から認定こども園に入園した児童又は定員超過等により認定こども園に入園できないため町立保育所に引き続き在籍した後、認定こども園に入園した児童
(補助金の額)
第3条 対象児童1人当たりの補助金の額は、補助対象者が認定こども園に支払う実費徴収費用のうち、別表に定める金額とする。
2 対象児童が2人以上いる場合の補助金の額は、別表に規定する金額に対象児童数を乗じて得た額とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、実費徴収費用補助金交付申請書兼納付確認同意書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、町長が指定する日までに行わなければならない。
(交付決定及び額の確定)
第5条 町長は、前条の規定により補助金の申請があったときは、当該申請内容を審査した上で、速やかに補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、納付確認同意書に同意した者については、認定こども園に実費徴収費用の納付を確認した上で補助金の額を確定し、同意をしなかった者については、実費徴収費用の納付を確認できる書類を提出させた上で、補助金の額を確定するものとする。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月25日要綱第11号)
この要綱は、令和2年2月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日要綱第10号)
この要綱は、令和3年3月26日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月28日要綱第28号)
この要綱は、令和4年3月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日要綱第10号)
この要綱は、令和5年3月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月26日要綱第17号)
この要綱は、令和6年3月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(1) 基本額
名称等 | 実費徴収費用対象項目 | 年額費用相当額 (A) | 自己負担費用相当額(B) | 補助金の額 (A)-(B) | |
倶知安幼稚園 | 教材費 | 3,000円 | 12,000円 | 21,880円 | |
施設維持費 | 10,000円 | ||||
絵本代 | 5,280円 | ||||
主食代 | 12,000円 | ||||
PTA会費 | 3,600円 | ||||
計 | 33,880円 | ||||
藤幼稚園 | 初年度 | 教材費 | 6,000円 | 12,000円 | 17,620円 |
制定品代 | 6,700円 | ||||
絵本代 | 4,920円 | ||||
主食代 | 12,000円 | ||||
計 | 29,620円 | ||||
2年目以降 | 絵本代 | 4,920円 | 12,000円 | 4,920円 | |
主食代 | 12,000円 | ||||
計 | 16,920円 | ||||
めぐみ幼稚園 | 初年度 | 教材費 | 7,950円 | 12,000円 | 19,230円 |
絵本代 | 5,280円 | ||||
主食代 | 12,000円 | ||||
PTA会費 | 6,000円 | ||||
計 | 31,230円 | ||||
2年目以降 | 絵本代 | 5,280円 | 12,000円 | 11,280円 | |
主食代 | 12,000円 | ||||
PTA会費 | 6,000円 | ||||
計 | 23,280円 |
(2) 加算額(町立保育所に対象児童の弟又は妹が在所している場合に限る。)
名称等 | 実費徴収費用対象項目 | 年額費用相当額 | 補助金の額 |
倶知安幼稚園 | バス利用料 | 21,600円 | 21,600円 |
藤幼稚園 | バス利用料 | 16,200円 | 16,200円 |
めぐみ幼稚園 | バス利用料 | 22,800円 | 22,800円 |