○放課後児童支援員の補助業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
令和2年3月25日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、放課後児童健全育成事業要綱(平成10年4月9日厚生省児童家庭局通知)に基づき、放課後児童健全育成のために配置する放課後児童クラブ支援員の補助業務に従事する会計年度任用職員(以下「放課後児童支援員補助職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 放課後児童支援員補助職員の給与は、時間額賃金とし、毎年度予算の範囲内においてこれを支給する。
(勤務日及び勤務時間等)
第3条 放課後児童支援員補助職員の1週の勤務日は、月曜日から土曜日までのうち、所属長が別に割り振る日とする。
2 放課後児童支援員補助職員の1日の勤務時間は、午前8時00分から午後6時00分までの間とする。
3 前項の規定にかかわらず、業務の繁閑の状況により1日の勤務時間を変更して勤務を割り振ることができる。ただし、1週の勤務時間は31.25時間を超えないものとする。
4 放課後児童支援員補助職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(職務)
第4条 放課後児童支援員補助職員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 放課後児童支援員の補助業務に関すること。
(2) 児童厚生員の補助業務に関すること。
(3) その他児童福祉業務一般の補助に関すること。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。